健康診断
(健康診断) 第@@条 労働者に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。 2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。 3 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。 4 第1項及び第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。 |
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※厚生労働省モデル就業規則より
健康診断については、時々、会社の福利厚生なので、義務ではないと勘違いされているケースがあります。
また、小さい会社はやらなくてもよいと考えているケースもありますが、いずれもまちがいです。
健康診断の実施は義務です
労働安全衛生法上、入社時と年1回、会社が従業員に対して健康診断を行うことと、その結果について適切な措置を行うことが義務付けられています。
健康診断は、就業時間中に行うことと、その費用についても会社が負担することが好ましいとされています。
入社時健康診断に変えて、健康診断書を提出してもらう場合の注意点
入社時の健康診断については、入社前3ヶ月以内に受診した健康診断書を提出してもらうことも可能ですが、受診項目を確認することが大切です。
入社時健康診断、定期健康診断共に、労働安全衛生法では受診項目が定められています。
入社時の健康診断(安衛法則第43条) | 定期健康診断(安衛法則第44条) |
1.既往歴及び業務歴の調査 2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4.胸部エックス線検査 5.血圧の測定 6.貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP) 8.血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド) 9.血糖検査 10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 11.心電図検査 |
1.既往歴及び業務歴の調査 2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3.身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査 4.胸部エックス線検査(※) 及び喀痰検査(※) 5.血圧の測定 6.貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※) 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※) 8.血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※) 9.血糖検査(※) 10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 11.心電図検査(※) |
※の項目については、医師が必要でないと認める場合は省略することができます。
入社時の必要書類として「入社3ヶ月前以内の健康診断書」を就業規則にて定めているケースもありますが、間違いが起きないよう、「(労働安全衛生法に基づく健康診断の項目を満たすもの)」と明示しておくと、間違いが少なくなります。社員自身がその内容の詳細が分からなくても、医療機関の窓口でこのように伝えれば、対応してくれる医療機関も多いです。
健康診断は、ただ受けてもらいさえすればよいのか
健康診断は、受けっぱなしでは意味がありません。結果に対して、異常がある場合の就業制限や事後措置等のフォローを行う必要があります。
だからこそ、会社は的確に結果を把握する必要があります。労働安全衛生法上も、結果の把握が義務付けられています。
もし、健康診断の結果、就業制限を要する状態であるのにそのまま放置していた状態で何の措置もとらずに就業させており、就業時間中に事故が発生したら、会社側の安全配慮義務を問われかねません。
会社が健診機関と契約していて、直接結果が届くようになっている場合はよいですが、中小企業の場合は、自分で健康診断を受診して、その結果を提出してもらうようにしているケースもあるかと思います。
この場合、従業員が面倒くさがって健康診断を受けない場合や、結果の提出を拒むケースがあります。そういったトラブルを防ぐためにも、就業規則には健康診断の結果提出を義務付けるようにしておきましょう。