健康診断の結果の取り扱い
(健康管理上の個人情報の取扱い) 第@@条 会社への提出書類及び身上その他の個人情報(家族状況も含む)並びに健康診断書その他の健康情報は、次の目的のために利用する。 ① 会社の労務管理、賃金管理、健康管理 ② 出向、転籍等のための人事管理 2 労働者の定期健康診断の結果、労働者から提出された診断書、産業医等からの意見書、過重労働対策による面接指導結果その他労働者の健康管理に関する情報は、労働者の健康管理のために利用するとともに、必要な場合には産業医等に診断、意見聴取のために提供するものとする。 |
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※厚生労働省モデル就業規則より
健康診断の記録の保存について
健康診断の結果は5年間会社で保管する義務があります。
そのためには、健康診断の結果が会社に届く場合はよいですが、
本人に届くようになっている場合は会社に提出してもらう必要があります。
ですから、就業規則において、健康診断の結果提出を義務付けるよう記載しておく必要があります。
健康診断の結果提出を拒まれたらどうすればよいか?
健康診断の結果を会社に提出することを嫌がる従業員は少なくないものです。
「それって個人情報なんじゃないですか?」という言葉を持ち出す従業員もいます。
しかし、結論からいえば、会社は、健康診断の結果を提出してもらうことができます。
なぜなら、健康診断の結果把握は労働安全衛生法上の義務であり、これは個人情報保護法より優先されるからです。
ただし、ここで義務とされているのは労働安全衛生法上で義務付けられている項目のみとなり、法定外の項目については義務ではありませんので、本人同意が必要ということになります。