先日、リクルートがスポットワークサービスの開発を中止すると発表したことが話題になりました。
近年、短時間・単発のアルバイトを手軽に募集・採用できる「スポットワーク」サービス
(例:タイミー、シェアフル、ギグワークスなど)が広く利用されるようになっています。
既に利用している、または利用を検討している、という方もいらっしゃることと思います。
でも、なんかよくわからないんだよねー
外注さん?なに?という戸惑いの声もよく聞かれます。
そこで、これらのサービスを利用する際の注意点をご案内いたします。
1. スポットワークは「直接雇用」です。派遣や業務委託とは異なります。
スポットワークサービスを通じて稼働してくれる人は貴社と直接雇用契約を結ぶことになります。
すなわち、自社の「1日限りの社員」であるということです。
これは派遣労働者や業務委託(外注)とは異なり、自社で雇用主としての責任を負うことを意味します。
スポットワーカーは自社が雇用している人ではない、との認識で労務管理を行っていないケースを複数耳にしますので注意しましょう。
2. 労務管理の責任について
スポットワークサービスは、募集・採用や賃金の支払いを代行するだけであり、労務管理全般を行ってくれるものではありません。
他の社員と同様に、自社にて労務管理の義務があります。具体的には以下のようなものです。
・労働条件の明示(労働契約書の作成・交付が望ましい)
⇒スポットワークサービス会社の方で作成してくれていることもありますのでご確認ください。
・勤務時間・休憩時間の管理
・最低賃金や割増賃金(残業・深夜・休日労働)の適用
3.休業手当について
当日仕事がなくなったので早退してもらうような場合は、「休業手当」が必要となります。
マッチングの後で、直前に業務をキャンセルするような場合も補償が必要となる場合がありますのでご注意ください。
労働基準法上「会社の責に帰すべき休業」については平均賃金の6割を支給しなければならないことになっていますがスポットワーカーにもこれが適用されるということです。直接雇用の社員ですから。
「今日は仕事なくなっちゃったから早く帰っていいよ」というような場合の対応は要注意です。
直前の会社側からの業務キャンセルや当日のシフト時間削減などに関するワーカー側からの相談事例が増えています。
注意していきましょう。
4. 労災保険の適用
スポットワークサービスで雇用した労働者は、自社の労災保険が適用されます。
業務中や通勤途中の事故に対する補償は自社の責任となりますので、安全管理の徹底をしましょう。
5. スキマバイトで雇用した労働者への賃金は、労働保険料の対象になります。
スポットワーカーへの賃金は労働保険料の対象となりますので、保険料申告の際はスポットワーカーへの賃金も申告が必要です。社会保険労務士事務所に労働保険料の申告手続を依頼しているの場合は、スポットワーカーへの賃金も報告が必要となります。
必要な賃金額の数字等はスポットワークサービス側からの請求書等と一緒に送られてきていることもありますので、毎月管理しておきましょう。
6. その他の注意点
スポットワーカーも一般のアルバイトと同様に労働基準法が適用されます(休憩・時間外労働の管理が必要)。
ハラスメント防止対策も必要です。短期間の勤務でも職場環境に配慮しましょう。
事前に業務内容や職場ルールを明確に伝えること、トラブルを防ぐことができます。
スポットワークサービスの利用にあたっての懸念点等ございましたらスポットの相談可能ですのでお問い合わせください。