2024/10~ パ―トの社会保険加入要件が変わります(被保険者51人以上)

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2024/10~ パ―トの社会保険加入要件が変わります(被保険者51人以上)

2024年10月~、
パートも社会保険にはいらなければならなくなる!
パートの社会保険適用拡大!

というような言葉を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。

パートでも、といいますが、いったいどのような働き方をする人が社会保険の加入対象になるのか、
誤解が広まっていることも多いです。

改めてパートの社会保険適用拡大について詳細みてみましょう。

パートの社会保険加入対象となる人の条件

まず大事なことは、被保険者が50人を超える会社が対象である。ということです(「特定適用事業所」)。

ここが「全ての会社」と勘違いされているケースがとても多いです。

被保険者が50人以下の会社は対象外ですからね。

そしてさらに、以下の条件全てに該当する場合対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上

②所定内賃金が88,000円以上

③2ヶ月を超える雇用見込がある

④学生ではない

 

では、それぞれの条件についてもう少し詳細に見てみましょう。

「被保険者が50人を超える場合」とは?

1つの法人で、健康保険・厚生年金に加入している人の人数を指します。全社員の数ではありません。
また、「50人を超える」とは、12ヶ月の間に6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合、となります。

1回でも50人を超えたら即対象となるというわけではありません。

今回の改正は2024年10月となりますので、2024年10月以降、過去12ヶ月の間に被保険者が50人を超える月が6ヶ月となった月の翌月から、パートの社会保険適用拡大の対象となることとなります。

「週の所定労働時間が20時間以上」とは?

雇用契約書上、週の所定労働時間が20時間以上の場合は20時間以上と判断します。
(実際の勤務が20時間に満たなかったとしても)

しかし悩むのは「シフト制」等で、はっきりと週の所定労働時間が決まっていない場合だと思います。この場合は以下のように考えます。

①契約書がない、または契約書では週20時間未満だが、実態として週20時間以上となることが続いている場合
⇒連続する2ヶ月で週20時間、かつ引き続き同様の状態が続く場合は3ヶ月間の初日から「週20時間以上」に該当すると考えます。

②所定労働時間が「月単位」で決められている場合
⇒1ヶ月の所定労働時間÷52/12 で考えます

③週の所定時間が定まらない場合(4週5休、など)
⇒1ヶ月の平均で考えます

「所定内賃金が88,000以上」とは?

基本給と諸手当のみで判断し、以下の賃金は含めないものとなります。
・臨時に支払われる賃金
・賞与等、1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金
・時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金など
・最低賃金に含めないとされている賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

食事などの現物給付額も対象となることに注意が必要です。

なお、年収130万未満であっても、パートの社会保険加入対象となる場合は不要から外れて自分で社会保険に加入することとなります、

「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」とは?

契約書上の契約期間が2ヶ月以内であったとしても、以下の場合は当初から適用対象と判断されます。

①雇用契約書にて「更新される」「更新される場合がある」と記載されている場合
②同じ会社でのこれまでの実績として、実態として契約更新されている実績がある場合

「契約期間2ヶ月以内」の判断については、お互いに「絶対2ヶ月以内限定で更新はない」と
合意している場合のみに限られると言えます。

有期契約で「更新するかどうかは更新時にならないと不明」というような場合は、「当初から加入対象」という判断となります。

これはこれまでの社会保険加入の考え方と同じです。

「学生でない」とは?

主に高校、大学、短大、専門学校の生徒が該当します。

なお、学生であっても、正社員の3/4以上勤務している場合は、これまでと同様、一般の被保険者として社会保険の加入対象となります。
(今回のパートの社会保険適用拡大の対象ではないが、正社員の3/4以上勤務の場合は、これまでも学生であっても社会保険の対象だった)

具体的な手続きはどうなるのか?

では、新たにパートの社会保険適用拡大対象となる会社(特定適用事業所)は、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

「特定適用事業所」に新たに該当する場合は、年金事務所より通知が届きますので、特定適用事業所になったことそのものについての手続きは必要ありません。

新たに社会保険に加入することとなる人について「短時間被保険者」として資格取得の手続きを行うこととなります。

資格取得後、働き方が変わった場合には以下の手続きが必要となります。

・週の労働時間が正社員の3/4以上となった場合
「短時間被保険者」⇒「一般被保険者」への変更

・週の労働時間が20時間未満となった場合
「資格喪失」手続が必要

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