マイナ保険証の導入にあたって

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マイナ保険証の導入にあたって

2024/12/2~、健康保険証の新規発行がされなくなり、病院受診の際はマイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する)を使用する仕組みに移行します。

おさえておきたい、マイナ保険証関連の発行物

○○証、というものがいろいろ発行されるので混乱しますが、以下にそれぞれについてまとめます。

種類 内容
①保険証(従来のもの)

・これまで使用していた保険証

・2024/12/2以降は新規発行停止

※2025/12/1までは利用可能(移行期間)

②資格情報のおしらせ

・マイナ保険証が使えない医療機関でマイナ保険証の代わりに利用

・給付金申請の際に使用

・全員に発行される

※大切なので保管しておいてください(紛失は自分で再発行依頼)

※マイナ保険証には健康保険証の番号等が記載されていないため、番号が必要となったときのためのものです。

※「資格情報のおしらせ」という紙が全員に届きます(左記サンプル)。そのA4用紙の左下(左記の②赤枠部分)のことを指します。(切り取って保管できるようになっています)

※2024.6.10~2024.11.29までに加入した人の分については2025.1.22以降に会社宛に送付されます。(これ以前に資格取得されている方の分は送付済)

※2024.12.2以降入社の場合は資格取得後に発行されます(A4ではなく②の赤枠部分のみ)。

※関連情報はこちら

③マイナ保険証

・マイナンバーカード一体型の保険証

・マイナンバーカードに「保険証の利用登録」を行ったもの

※保険証としての利用登録は、マイナポータル、医療機関窓口、セブン銀行ATMなどで可能です。

④資格確認書

・マイナ保険証を持っていない人が医療機関を受診するためのもの(従来の保険証のかわりになるもの)

※プラスチック製、見た目は従来の保険証とにたような感じが予定されています。

※画像は厚生労働省及び全国健康保険協会のHPより。

 

2024/12/2~医療機関での使い方の組み合わせは?

マイナ保険証の原則の利用方法は下記となります。

■マイナンバーカードを持っている+マイナ保険証の登録をしている人 ⇒「マイナ保険証」

※医療機関でマイナ保険証が何かしらの事情で使えなかった場合は「マイナ保険証」+「資格情報のおしらせ」

※「資格情報のお知らせ」のみでは使えません。マイナ保険証とワンセットで利用します。

■マイナンバーカードを持っている+マイナ保険証の登録をしていない人 ⇒「資格確認書」

※今マイナ保険証の登録をしていない人でも、マイナポータル、医療機関の窓口等ですぐに登録が可能です。

■マイナンバーカードを持っていない人 ⇒「資格確認書」

 

※従来の保険証を持っている場合、2025秋ごろまでは保険証の利用が可能です(移行期間)。

 

図にすると以下のようになります。(全国健康保険協会より)

 

マイナ保険証、資格情報のお知らせについてこちらもご覧ください。

 

2024/12/2~の事務取扱の注意点

12/2以降に社保の資格取得、喪失を行う場合は事務取扱がこれまでと異なることとなります。

資格取得時(従業員入社など)

資格取得する従業員について、まずは以下を確認する必要があります。

①マイナンバーカードを持っており、マイナ保険証として登録されている

②マイナンバーカードは持っているがマイナ保険証として登録されていないが、マイナ保険証として利用する意志がある

③マイナンバーカードは持っているがマイナ保険証として登録しておらず、今後もマイナ保険証として利用する意志がない

④マイナンバーカードを持っていない

 

①、②の場合はマイナ保険証を利用できるので特段の考慮は不要です(現在登録されていなくても医療機関で登録可能なため)。

③、④の場合は保険証の利用ができなくなるため、「資格確認書」を発行する必要があります。このため、社会保険の資格取得手続時に「資格確認書が必要」として届出を行う必要があります。

資格喪失時(従業員退職など)

■健康保険証

~2025/12/1までの退職⇒返却が必要です。

2025/12/2~の退職⇒返却不要です。自身で破棄してください。(返却してもOK)

■資格情報のおしらせ

返却不要です。

■資格確認書

有効期限内の資格喪失⇒返却が必要です。

有効期限がきれた保険証⇒返却不要です。

 

既に資格取得しており、保険証を持っている場合

■マイナ保険証を持っている場合

特にすることはありません。資格情報のお知らせを大切に保管しておいてください。

■マイナ保険証を持っていない場合

2025.11末までにマイナ保険証の登録を行うことをお勧めいたします。

登録を行っていない場合は、2025.9ころに、資格確認書が会社宛てに送付されます。

会社は、資格確認書が発行されている従業員を把握し、その従業員が資格喪失する際は資格確認書を返送する必要があります。

よくあるQ&A

Q:マイナンバーカードをもっているだけではだめなのでしょうか?

A:マイナンバーカードを保険証として利用するためには、「保険料としての利用登録」が必要です。

登録はマイナポータル、病院窓口、セブン銀行ATMなどで可能です。

 

Q:資格確認書、資格情報のおしらせはどこに届きますか?

A:会社宛てに届きます。

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