36協定について、「起算日を変更したい」という場合があると思います。
たとえば、
・これまでは4月~3月を単位としていたけれど、1月~12月にしたい
・各支店日付がばらばらだったものを統一したい
など。
このような場合の変更はどのようにしたらよいのでしょうか。
36協定の起算日変更の手順
36協定は途中で破棄したり期間を変更したりすることができないため、
変更後の起算日~有効期間を1年として新しい三六協定を締結することになります。
注意点としては、36協定は1年単位で締結する必要があるため、移行期には重複期間が発生し、
それぞれの期間について労働時間の上限を守らなければならないということです。
例えば、以下のように変更したい場合は
| 変更前)4月~翌3月 変更後)1月~12月 |
以下の手順で変更を行うこととなります。
| ①2026年4月~2027年3月までの三六協定を結ぶ
②2027年1月~2027年12月までの三六協定を結ぶ ※2027年1月~2027年3月は期間が重複する ③2028年1月~2028年12月までの三六協定を結ぶ ※ここから完全な期間変更完了 |
①と②は期間が重複しますが、それぞれの期間内において年の労働時間上限、
特別条項発動年6回、などの条件を守る必要があります。

(まめ知識)新協定の有効期間を短くすることはできないのか?重複期間を避けたい
実務上困難です。1年とする必要があります。
何故なら、36協定には労働時間の上限や年間での特別条項発動の回数など、年を単位として定める必要のある数字があるからです。
例えば時間外労働であれば年360時間までとなっています。
これが、1年より短い協定期間を定めた場合、何時間とすればよいのか?
期間で按分する、等の法律がないため、年の上限時間を判断できなくなってしまうためです。
実はこちら、労働基準監督署の回答もぶれる場合があります。
「受理はできるんだけど、、、」等のもごもごした回答が返ってくる場合もありますが、
実務運用ができないこと、または提出時に窓口で返戻される可能性が高く、何かしらの指導の対象にはなりえます。
ですから、実務上は「1年単位」で締結する必要があるということになります。

