「年収の壁」問題が話題になり続けています。
所得税においては19歳以上23万未満の親族を扶養する場合の扶養の条件が見直されることになりました。
これに合わせて、社会保険における扶養の収入上限についても130万⇒150万となることになりました。
これまでと今後、どう変わるのか?
■変更時期
令和7年10月1日~
■対象者
19歳以上23歳未満(12月31日時点の年齢で判断する)
■変わること
年収見込み額:年収130万未満⇒年収150万未満へ
■変わらないこと
年収以外の要件
Q&A
具体的な内容をみていきましょう。
Q:配偶者は含まれますか?
配偶者の年収要件は130万円のままです。
今回対象となるのは19歳以上23歳未満、かつ配偶者でない方のみです。
Q:学生であることは条件ですか?
学生でなくても変更対象です。
あくまで年齢だけで判断します。
Q:年収が150未満かどうかの判定は、1月~12月の収入ですか?
加入時点から今後1年間の収入見込額、と考えます。
所得税における収入とは金額が異なります(昨年の源泉徴収票の数字、ではありません)。
Q:年の途中で18歳でも12月31日時点で19歳になっていれば、その年の年収要件は150万円なの?
はい。年末の年齢で判定します。
Q:年の途中で22歳でも、12月31日時点で23歳になっているのであれば、その年の年収要件は130万円なの
はい。年末の年齢で判定します。
Q:収入が150万未満であることの証明はどうやって行うの?
これについての詳細はまだ発表されていません。
協会けんぽ、健保組合、によっても取り扱いが変わることが想定されます。
しばらくお待ちください。
所得税の方でも「学生は収入150万円まで扶養になることができることになった」というようなニュースを耳にすることがあるかと思いますが、収入の考え方が異なるので注意が必要です。

