休日
(休日) 第@@条 1. 休日は、次のとおりとする。 ① 土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日) ③ 年末年始(12月 日~1月 日) ④ 夏季休日( 月 日~ 月 日) ⑤ その他会社が指定する日 2.業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 |
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※厚生労働省モデル就業規則より。
ここで定めた休日については、従業員からすると労働義務がない日、となります。
よって、この日に勤務が発生した場合は、時間外労働手当が発生することになる旨、ご注意ください。
法定休日と所定休日
労働基準法上、休日は週1回与えなければならないとされています。これを「法定休日」といいます。
法定休日以外の休日は、会社独自の「所定休日」ということになります。
「法定休日」と「所定休日」では割増賃金の率が異なります(135%,125%)のでご注意ください。
法定休日は、あらかじめ「日曜日」などと定めるやり方もありますが、定めなければ、1週間の中で、週1日の休みが確保されていれば、結果的に法定休日の要件が満たされていることになります。
たとえば、日曜日に出勤したとしても、かわりに水曜日に休めていれば、OKになるということですね。
その他に「変形休日」として4週間を通じて4日間、というように定めるやり方もあります。
休日についての詳細はこちらもご確認ください。
週の起算日は就業規則上で定めがなければ「日曜日」となります。
振替休日と代休
モデル就業規則には、
「2.業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある」
とありますが、これは振替休日のことをさします。
では、「振替休日」とよく似たものとして「代休」という言葉が使われますが、これはどのような意味なのでしょうか。
■振替休日
あらかじめ休日と平日を入れ替えるもの。
単にそもそもの出勤日が変更になっただけなので、休日割増賃金の必要がなくなります。
ただし、休日と平日を入れ替えた結果、ある週において週40時間を超える場合は、「時間外割増手当」(125%)は必要になります。
■代休
休日出勤した後で、代わりに別の平日を休むこと。
休日出勤したことそのものは消えないため、休日出勤した分については休日割増賃金が必要になります。
ポイントは、事前に明示的に振替の命令がなされていたかどうかです。
振替休日と代休は混同して使用されがちですが、その意味も給与額も異なりますので、使い分けることが必要です。
代休はいつまでに取得するべきか
代休を定める場合は、休日出勤をしたのと同じ1賃金締め切り期間日内に取得するよう定めておくのが好ましいです。
そうでないと、下記の3つの問題が生じます。
■代休がどんどんたまってしまって、管理が煩雑になる
いつの代休をいつ消化したのか、有効期限がいつまでなのか、がわからなくなるということがあります。
代休がたまりすぎて消化できない、年次有給休暇の変わりに代休を使用する、というような状況が起こります。
■賃金計算が煩雑になる
代休の賃金計算の基本的な考え方は、上の表にもあるように
「休日出勤分を支払い(1日×135%)」
「平日休んだ分の賃金を控除する(-1日×100%)」
こととなります。このため、同じ賃金締切期間内であれば休日出勤と代休が相殺されるので、
その月の給与については 135%-100%=35% のみ追加で支払えばよいことになります。
しかし、たとえば勤怠が月末締で、4月に休日出勤して5月に代休を取得した場合は、
4月に休日出勤分(135%)を支払い、
5月に代休を取得した分の賃金を控除する(-100%)、という考え方になります。
賃金計算が煩雑になるばかりか、従業員から見ても賃金を控除されるのは、あまり気分のよいものではありませんね。
■健康管理上の問題
そもそも代休は何のために設定するのでしょうか?
本来休みであるはずの日に出勤したわけですから、体を休めるという意味からも、
できれば休日出勤からあまり日にちが離れない間に取得するのが望ましいです。
とはいえ、忙しいからこそ休日出勤が発生するわけですから、必ずしも同じ賃金締切期間内に取得できない場合もあるでしょう。ですから現実的にはもう少し余裕を持たせることを検討してもよいでしょう。その場合でも、休日出勤の翌月くらいの間で消化するよう定めておくのが好ましいといえます。
モデル就業規則には、そこまでの記載はありませんが、運用上困らないよう、定めておくことが必要です。