起業したらすぐに社労士は必要?社労士に依頼するメリットとは?

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起業したらすぐに社労士は必要?社労士に依頼するメリットとは?

「起業する人」が以前よりさらに増えてきています。
起業したらやらなければならないことがたくさんありますね。

起業してすぐに社会保険労務士(社労士)は必要なのか?
これを考える前に、起業時にあなたの起業をサポートしてくれる「人」について考えてみたいと思います。

インターネットで「起業」「やり方」「手続き」などのキーワードで検索をかけると、たくさんの情報がヒットします。chatGPTでもそれなりの答えらしいものが返ってきます。でも、情報がありすぎて、かえって「何が正しいのかわからない」と正しい情報を選べなくなってしまっているということはありませんでしょうか?

起業時はお金をかけたくない、とインターネットで情報を検索したり、動画で勉強しているうちに、かえって新しい疑問や不安が生まれてきて、ただ時間だけが過ぎてゆく。そんなお悩みの声を聴くことは少なくありません。

では、爆速でスタートアップから事業を軌道に載せるためにはどうしたらよいのでしょうか。
それは「優秀なブレーンを周囲に置く」ということです。

一人でできることは限られています。持っている知識も限られています。会社員であれば、面倒くさいことは全部会社がやってくれます。でも起業したら全て「自分で」責任をもってやっていかなければならないのです。

この時にブレーンとなるのは次のような方々です。

①先輩経営者、起業仲間
②コンサルタント(経営、マーケティング、融資、その他)
③士業(税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、その他)

先輩経営者から知識を得ることや、起業仲間からの情報を得たり、助け合ったりするのは大切なことです。特に同じ業界での先輩経営者からのアドバイスは、業界に特化した情報などがえられ、とても貴重な存在となるでしょう。

経営コンサルタントと呼ばれる方については、経営そのものについて相談できる心強い存在です。
営業、マーケティング、会計、その他戦略周りについて有益なアドバイスをもらうことができるでしょう。

では、社会保険労務士を含む「士業」とはどのような存在なのでしょうか?

起業における士業の位置づけ

一言で言うと、起業にまつわる「法律」の部分について、あなたの起業を成功に導くためのサポートをするのが「士業」の役割です。

起業するにあたっては、一定の法律で守られたルールに則ってやらなければならないことがたくさんあります。

具体的には、法人を作ったら「登記」しなければならないし、税金を納めなければならない。一定要件に該当すれば社会保険にも加入しなければなりません。

これまで学生や会社員だったときに必要だった知識とは比べ物にならないほどの「法律のきまりごと」が立ちはだかってきます。

これらを効率的かつ戦略的に処理してくれるのが、「士業」です。

それぞれの縄張りは大まかにいうと以下のような形になります。

お金に関する法律=税金=「税理士」
人に関する法律=労働基準法など=「社会保険労務士」
登記などに関する法律=「司法書士」

などです。

クラウドツールがあれば士業はいらないのか?

最近ではクラウドツールの発展によって、ツールさえ使えば、登記も、税金の処理も、社会保険の手続きも、あたかも「自分でできる」かのように宣伝がされています。しかし、設定画面をひとたび開けば、そこにあらわれるのは「専門用語」のオンパレードです。

設定画面のマニュアルを読んで、意味の分からない単語が出てくるたびに、インターネットで意味を調べ、出てきた記事の単語の意味が分からないのでまた別の記事を調べ・・そのうちに異なる解釈の記事が出てきて、よくわからなくなり・・・・の無限ループです。

チャットサポートに質問をしても「法律上のことは答えられません」で終了する。

そうして何時間、時に数日かかって自分でツールの設定を行い、自分で役所への手続き等できたとします。

その作業にどれだけの時間を費やしたのでしょうか?

起業時にはやらなければならないことがたくさんあります。
最も大事なのは「売上を上げて事業を軌道に載せる」ことですよね?
この不毛な作業にどれだけの時間コストをかけるのでしょうか?

その時間があったら本来の事業に時間を使った方がいいですよね?
だったら、士業にお願いするほうがずっとコスパが高いです。

士業は、あなたが何日もかけて調べたり作業したりしなければならないことを、数分で解決してくれる存在です。

確かにまともな士業に依頼すれば費用が発生します。
しかし、自分で動くということは、あなたの時間コストが発生しているということです。
あなたの時給はいくらですか?
もしかしたら、士業に依頼する以上のコストを払っているのかもしれませんよ。

私も法人を設立していますが、法人登記については「司法書士さんにお願いする」の一択です。
税務に関しては「税理士さんにお願いする」の一択です。

社会保険労務士(社労士)に依頼するタイミングは?

起業した場合、税理士さんは開始時点からお願いすることが多いと思います。
では社会保険労務士(社労士)は、どのようなタイミングで必要になるのでしょうか?

法人の場合と個人事業の場合で分けて考えてみましょう。

法人の場合

次の図の①~③までの赤い吹き出しの部分が社会保険労務士(社労士)に依頼するタイミングです。

 

①社会保険に加入するタイミング

法人の場合は、社長一人でも役員報酬が発生している場合は社会保険に加入する義務があります。この手続きについては社会保険労務士に依頼するのがよいでしょう。

社長1人しかおらず、時間に余裕がある場合は、直接自分で年金事務所に足を運んで手続きしてしまうのもありですが、その数時間を自分で行うのか、依頼するのか、という選択になります。

この時点では顧問契約(※)までは必要なくスポット依頼のみで十分でしょう。

※社会保険労務士への依頼についてはスポット(その都度)の依頼と、毎月固定額を支払う顧問契約とがあります。

②労働条件相談(人材募集時)

人の採用をする際には、求人広告を出すと思います。

まずここで、求人広告には「職業安定法」にて、「記載しなければならない事項」「記載してはならない事項」等が定められている必要がありますので、これを満たす必要があります。

そして、求人の際には労働条件や給与額についてある程度決めて募集をかけることになりますが、ここで提示する労働条件は、「労働基準法」を満たしている必要があります。

初めての採用の際「友人の会社でよくやっている」「うちの業界はみんなこう」の業界常識に引っ張られて労働条件を設定していませんか?

特に多いのが「労働時間」「残業代」に関連する条件なのですが、たとえば・・・

「残業代は込み込みで月30万」
「裁量労働だから残業代は不要」
「フレックスだから労働時間は自由」
「年俸制だから残業代はなし」
「週休2日ではない。土曜日は隔週出勤」
「課長だから残業代はない」

これらは全て「都市伝説」です。

1人目採用の時点からこれらが有効になることは、ほぼありません。

従業員の雇用にまつわるルールについては残念ながら「みんながやっているからあたかも適法であるかのような都市伝説」がたくさんあります。

まずは、裁量労働制やフレックスタイム制を導入するのであれば「就業規則」で定めることが必須です。
しかし、1人目採用の時点で就業規則が作成されているケースは0でしょう。
仮に、友人の会社からもらってきた就業規則があったとしても、1人も従業員がいない状態では有効と認められません。

残業代を込み込みの給与設計にするのであれば、募集採用の時と雇用契約書で、定められた内容を記載する必要があります。

これらが適法でない状態での求人広告を出すとどうなるか?
2つの問題があります。それは、以下のようなものです。

・求職者からみると、ブラック企業に見える
・入社後、適法な労働条件に整えようとするのが困難になる。

⇒採用時に提示された労働条件を入社時、または入社後に変更しようとすることは、場合によっては
新入社員と会社との信頼関係を大きく損ねることになるため、繊細な注意が必要となります。

だから、最初に求人広告を出す際に、今後採用する従業員に対してどのような条件を設定して、どのように広告を出すかは、その後の命運を左右する重要な内容となるのです。ここで失敗して軌道修正が困難になっているケースがよく見られます。

人の雇用に関しては「みんながやってるから」の思い込みで疑問すら持っていないケースが多いです。だからこそ、採用を検討した時点で、自社で設定したい求人内容が問題ないかどうか、コンプラチェックや労働条件についての相談をしておくことが重要となるのです。

③労働条件相談(初めての社員入社)、労災保険/雇用保険加入、給与計算開始

■「雇用契約書」(労働条件通知書)の作成

募集採用時の内容を確定させていくことになりますが、初めての従業員採用の時には、この雇用契約書の内容がとても重要になります。なぜなら、2人目以降の採用においても、これが慣例になっていくからです。また助成金の申請を検討する場合は特に、最初に取り交わす雇用契約書の内容が非常に重要になってきますので、これを見据えて最初の雇用契約書を作成する必要があります。

ここで「都市伝説」を信じたまま労働条件を設定してしまうと、気づかぬうちに「法違反」「未払賃金」が生まれていることになります。これらが数年後に発覚した場合には、一気に数百万~1千万もの未払い賃金を支払わなければならなくなる事例もあります。ですので最初の労働条件の設定は非常に重要です。

■労災保険、雇用保険の新規加入、及び社会保険の加入

初めての社員を採用した場合は労災保険、雇用保険については会社として新規に加入の手続きをとる必要があります。

この労災保険と雇用保険の加入については、内容が特殊であり、かつ異なる役所に順番やタイミングを考慮しなければならない手続きとなるため、自分で行おうとするのは非常に難しく、かつ手間がかかります。

ですので、社会保険労務士に依頼する方が圧倒的にコスパがよいでしょう。

また、同時に社会保険の加入手続きも行う必要があります。

自分一人の加入手続きと異なり、従業員から収集しなければならない情報があることや、扶養家族がいる場合の手続きなどが煩雑になりますので、これも社会保険労務士(社労士)に依頼する方が楽でしょう。

■給与計算の開始(従業員を含めた給与計算)

そして、従業員を含めた給与計算が始まります。

従業員を雇ったら、給与計算は社会保険労務士に委託することをお勧めします。なぜなら、従業員を雇って社会保険に加入してからの給与計算はいきなりハードルが上がるからです。労働時間や有給休暇の管理も加わってきます。これは、役員報酬のみ計算していた時とは複雑さが変わります。もはや事業遂行に専念すべき社長が行う作業ではありません。

また、万が一給与計算のミスがあった場合には従業員との信頼関係に大きな影響を及ぼすものでもあります。

ここからは、社会保険労務士との契約も「スポット契約」から「顧問契約」に切り替えるのが得策です。

個人事業の場合

次の図の①~③までの赤い吹き出しの部分が社会保険労務士(社労士)に依頼するタイミングです。

法人と個人の場合でもやることは同じなのですが、大きな違いは「社会保険加入」のタイミングが異なるところです。

個人事業の場合は、従業員が4名以下の場合は社会保険に加入する義務がありません。

(労災・雇用保険については1人目から加入の必要があります)

ですので、起業当初から社会保険に加入するというケースは少なく、多くの場合は5人目の従業員を採用する際に加入を行うことになります。

※希望があれば従業員4人未満でも加入することは可能です。

法人の場合と順番は少し異なりますが、各タイミングにおいて社会保険労務士に依頼する内容等は法人の場合と同じです。

 

社会保険労務士(社労士)に顧問契約を依頼するメリットとは?

ここで、社会保険労務士への依頼パターンとして

・スポット(その都度、単発の依頼)

・顧問契約(毎月月額固定で継続の契約)

の2つが出てきました。この2つはどのように使い分けるのがよいでしょうか?

お勧めは、

・従業員を採用する前⇒スポット

・従業員を採用する直前⇒顧問契約

です。

では顧問契約のメリットとは何なのでしょうか?

それは何と言っても、「あなたの会社専用の辞書」を持つということです。

人を雇った当初は小さな疑問がたくさんわいてきます。

・社員が遅刻したときは給与を引いていいんだろうか?

・台風で出勤できない時は給与は払わなくてよいのだろうか?

・交通費は必ず払わなければならないのだろうか?

・昇給させたいんだけど社会保険料は日割りで変更になるんだろうか?

などなど・・・

これらについて、その都度インターネットで検索していても答えにはなかなかたどり着けません。そんな時に、インターネット上の「一般的な回答」でなく、あなたの会社の事情に合わせてカスタマイズした回答をくれるのが顧問社会保険労務士です。

インターネットで1時間あてにならない情報と格闘するのと、5分で的確な回答が返ってくるのと、どちらがいいですか?

私たちは、あなたの会社、あなたの考え、あなたの会社の風土、社員のクセ、業界事情などを踏まえて、法律上の知識と他社事例等を組み合わせて、あなた専用の答えを導き出します。

といっても、ただの辞書ではありません。えらそうに法律の正しいことを命令するものでもありません。

あなたが決断するために選択肢を一緒に考えるパートナーです。

時に壁打ち相手となり、時に愚痴を聴き、一緒に解決策を考える仲間です。

スポット契約は、その場限りのご相談となってしまいますが、顧問として継続的な関係性を築いていくからこそ、単なる知識を提供するロボットにとどまらず、あなたの会社の背景まで理解して、一緒に課題解決にあたることができるのです。

これこそが顧問社会保険労務士(社労士)を依頼する最大のメリットではないでしょうか。

といってもいきなりの顧問契約は不安でしょうし、ハードルも高いことと思います。

だからこそ、最初の従業員の募集採用時などにスポット相談をしてみることで、どの社会保険労務士(社労士)と相性がよいか、試してみるのもよいかと思います。

顧問まではハードルが高いけど、ちょっと相談してみようかな、という方は下記の相談フォームからご連絡ください。
お試し相談歓迎です。

 

相談フォーム

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題名に「起業に伴う労働相談」
と記載の上、送信ください。

通常の労務相談は60分25000円~となりますが、
題名に「起業に伴う労働相談」と記載していただいた場合は
1時間5000円
でお受けします。

ご連絡お待ちしております。

 

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