何時間、何日間ぶっ通しで働いてもらうことができますか?

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何時間、何日間ぶっ通しで働いてもらうことができますか?

働き方改革の推進によって長時間労働対策が必須となり、改めて自社の労働時間制度の見直しを迫られている人事ご担当者様も多いことと思います。

とくに、この記事にたどり着いた人事ご担当者様は、業界の特殊性や業務の事情から連続勤務が避けられないなどの事情を抱えながら、コンプライアンスの実現との間で格闘してらっしゃるのではないでしょうか。

例えばIT業界では納期直前の労働時間増、突発の障害対応、夜間の保守業務などでは連続勤務が発生してしまい、このような場合の休憩時間や休日の取り扱いに関する相談が多く寄せられます。

労働基準法では、休憩時間と休日に関しては下記のように定められています。

休憩の原則

何時間、何日間ぶっ通しで働いてもらうことができますか?

(休憩)
労働基準法第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

簡単に言えば

■6時間を超えて働かせたら、少なくとも45分
■8時間を超えて働かせたら、少なくとも60分

の休憩時間を与えればよいということになります。

では、8時間を超えたらその先はどうなるのでしょうか?

実は労働基準法上では、8時間のその先の休憩時間については定めがないんですね。
つまり、何時間ぶっ通しで連続勤務させても、違法とまではいえない。

ということになります。

ただし、違法ではないからいいのかといえば別の問題です。

安全配慮義務上、適切な休憩時間を与える必要はあるでしょうし、その状態でもし何か事故があった場合は、会社側が責任を追及されるリスクはあるでしょう。

法に定めがなくても、適切に休憩時間を取れるような時間管理を行うことが望ましいことはいうまでもありません。

※労働基準法以外の部分で、業種や職種によっては独自の定めやガイドラインが出されている場合もありますのでご注意ください。

では、休日についてはどうでしょうか?

 

休日について

何時間、何日間ぶっ通しで働いてもらうことができますか?

休日についての労働基準法上の定めは下記となります。

(休日)
労働基準法第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

つまりは、原則は、「週1回の休みを与えなければならない」。
ただし「4週間で4日以上」の休日をあたえれば、それでもいいよ。(ただし就業規則での規定が必要)

ということです。

極端なことをいえば、24日間連続勤務した後4日間休みをとれれば、労働基準法上は「違法にはならない」状態にはなるということです。(1年単位の変形労働制を採用している場合その他、条件によっては当てはまらないこともあります)

しかしこれも違法でなければOKなのか、といえばもちろんそうではなく、適切な休日を与えることが必要にはなります。大体、これでは生産性もあがりませんよね。

違法でなければよいのか?ここがへんだよ労働基準法

何時間、何日間ぶっ通しで働いてもらうことができますか?

1日8時間、週40時間、そういうところは厳格な割には、連続勤務についてはこんなにゆるくていいの?という違和感は大いにあります。

しかし違法でないことと好ましいことはイコールではありません。

IT業界では、納期が迫ると必要に迫られて連続勤務に追い込まれることもあるとは思います。
しかしあまりの長時間労働が続けば、それはメンタル不調その他さまざまな問題が生じます。

睡眠不足での作業はバグの埋め込みの温床です。
その不具合対応のために、大人数を巻き込んだ新たな長時間労働が発生します。

■違法じゃないから、連続20時間働かせてよいのか
■違法じゃないから、20日連続勤務させてよいのか

会社の生産性をあげるためには、そこで働く人に最高のパフォーマンスを発揮してもらうことが必要です。

そこで働いているのは人間です。

最低限の「法」のルールを理解しながら、自分たちにあったやり方を決めていかなければなりません。

ネットでは、本当に知りたいことは見つからない

何時間、何日間ぶっ通しで働いてもらうことができますか?

インターネットで検索すれば、労働時間や休日の原則についてはすぐ見つかるでしょう。

しかし、連続勤務時間が長くなった場合、8時間を超えたら休憩時間はどのようにしたらよいのか?
といった疑問については、法律上の決まりがないのですから情報も見つかりません。(あっても正しい情報にたどり着くのはなかなか難しい)

けれども、人事ご担当者のお悩みはこのような「ネットには書かれていないところ」にあるのではないでしょうか。

人事ご担当者にとって本当に必要なのは、

「法律上の正しい知識」だけではなく、それをベースとした「知識の使い方」や「知恵」 や
must と better の切り分け

なのではないでしょうか。

また、労働基準法には原則だけでなく例外もたくさんあります。

原則だけでなく例外まで含めて「うちの会社の場合はどうなのか」が、知りたいところなのではないでしょうか。

その答えはネット上では見つかりません。

では、ネットには書かれていない情報をどのように集め、どのように判断していくのか?その答えを一緒に考えるパートナーが社会保険労務士です。

当事務所であれば、高度な法律上の知識と経験を踏まえた「あなたの会社」のための答えを一緒に探すお手伝いができます。(もちろん、違法や脱法行為をお伝えすることは致しません)

「自社に当てはめた場合にどう判断したらいいのか」

まずは試しに相談してみたいという人事ご担当者の方には、オンラインでのお試し相談承っております。
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