人を初めて雇うことになりました。何をすればいい?

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人を初めて雇うことになりました。何をすればいい?

起業しました!
初めて人を採用することになりました!
よい方とご縁をいただき、来ていただけることになりました!

うれしい!

・・・が?

なにをしたらいい?

人を採用するときって何すればいいの?

契約書ってどうすればいい?
社保入りたいって言われたけど、アルバイトなら入れなくていいよね?
試用期間は最低賃金関係ないよね。
就業規則って必要?

・・・・これ、誰に聞いたらいいんだろう?
インターネットで調べてみたけど、わかったようなわからないような。
情報が多すぎてどれが正しいのかわからない。

周りの起業仲間が言っていることとインターネット上の情報、
どちらが正しいんだろう?

そんなときにはぜひ私たちにご相談ください。

経験豊富なスタッフが「あなたのための」質問にお答えします。

相談事例①

Q:個人事業なのですが、人を初めて雇った場合には何をしたらよいでしょうか?

A:初めて人を雇った場合は、以下の作業が必要です。個人事業でも正社員を5人雇ったら社会保険に加入する必要があります。

・労災加入(1人でも、1分でも働いてもらう場合)
・雇用保険加入(週20時間以上働いてもらう場合)
・三六協定締結(1日8時間以上働いてもらう必要がある場合)
・社会保険加入(正社員を5人以上雇った場合)

・労働条件通知書作成(契約書のようなもの)
・労働者名簿作成
・給与計算ソフト導入

漢字ばかりですね。。
まるで外国語のようですね。。
意味がわかりませんね。。

社会保険の加入対象を図で表すと下記のようになります。

文章で説明しても、で、うちの会社では何が必要なの?
を理解するのは難しいと思います。

ぜひ、相談フォームより直接ご相談くださいね。

相談事例②

Q:人を採用しようと思います。フルタイムまではいらないのですが、契約社員、アルバイト、パート、どうするのがいいでしょうか?違いは何でしょうか?

A:どれでもよいです。違いはありません。

契約社員、アルバイト、パートには法律上の呼び名がありません。
ですので、「決め」の問題です。

うちの会社では、週4勤務の人を「パート」と呼びたい、「アルバイト」と呼びたい、「契約社員」と呼びたい、
と決めればよいということになります。

なお、一般的には下記のように名づけることが多いです。

■正社員
・フルタイム
・週5日
・契約期間の定めなし(無期)
・月給

■契約社員
・正社員と勤務時間が同じ、または短い
・週1日~5日
・契約期間の定めあり(なし、の場合も)
・月給

■アルバイト、パート
・正社員と勤務時間が同じ、または短い
・週1~5日
・契約期間の定めあり(なし、の場合も)
・月給、または時給

・・・かなり重複する要素も多いことがお分かりいただけるかと思います。

では、うちの会社ではどのように名づけようか?

これを決めるには、採用戦略、職種、会社文化、就業規則の有無、、、等を考慮することになります。

「うちの会社での呼び名」を整理したいという方は、ぜひ、相談フォームよりご連絡ください。

相談事例③

Q:社会保険、起業仲間は入ってない人も多く、税理士さんにも、もっと利益がでるまではいらなくてよいと言われているのでまだいいかなーと思っているのですが、どのくらいたったら入った方がいいですか?年金事務所に見つからなきゃ入らなくてもいいですよね?

A:実は、起業してすぐでも、従業員がいなくても、儲かってなくても、一定の条件に該当したら社会保険には入らなければいけません。

入らないでいるとどうなるかというと・・・調査が入って指摘されると、2年さかのぼりでの加入を命令されます。その場合、突然1000万円単位での保険料を翌月一括で支払わなければならず、事業の継続が困難になってしまった、というケースもあります。

年金事務所の調査は、実は税務署より怖いです。

お土産数件用意してあげれば満足して帰る? ⇒いいえ。
お願いすればおまけしてくれる ⇒いいえ。

最近年金事務所の調査は以前よりも厳しくなっており、情状酌量や交渉の余地は全くないと考えてください。

起業当初から社会保険は加入にて予算に組み込んで事業計画を立てるのが、事業発展の近道です。

参考までに、社会保険の加入となる条件の一覧表を下記に記します。

とはいえ、本当に社会保険に加入すべき人と、実は加入しないでよい人の切り分けは難しいこともあります。

本来加入しなくてもよい人まで加入しなければならないと思い込み、余計な社会保険料が発生しているケースもあります。状況を整理したら社会保険に加入しなくてよくなった。というケースもあります。

ですので、判断に迷ったら、ぜひ相談フォームよりご連絡ください。

相談事例④

Q:実はスタッフに残業代を払ってません。相談したら怒られますか?

A:怒りません。

相談しようと思ってくださるということは、どこかで「大丈夫かな?」という不安をお持ちなのではないかと思います。

「残業代は法律上の義務だから支払う必要があります」

と言われても、困りますよね?

もちろん、法律上決まっていることであれば従う必要がありますし、最近はスタッフの側がインターネットなどで情報収集しているので、実は不満を持っていてそれが離職率や信頼関係の崩壊につながっているということもあります。

まずは現状を整理して、できることを一緒に考えていきましょう。

相談フォームはこちら

お申込みはこちらから。
https://officerole.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/

題名に「初めて人を採用しました」
と記載の上、送信ください。

通常の労務相談は60分25000円~となりますが、
題名に「初めて人を採用しました」と記載していただいた場合は
1時間5000円
でお受けします。

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