ニュースなどで小耳にはさんでいる方もいらっしゃるかとは思いますが・・・
会社サイドとしてインパクトがありそうなのは次の2点です。
①雇用保険の加入要件変更(週20時間以上⇒週10時間以上)
②失業手当の給付制限期間変更(2ヶ月⇒1ヶ月)
順にご説明しましょう。
【2028.10】雇用保険の加入要件変更(週20時間以上⇒週10時間以上)
雇用保険に加入対象となる週の所定労働時間の条件が
週20時間以上 ⇒ 週10時間以上
に変わります。
週20時間以上勤務する場合は雇用保険への加入が義務となっていました。
これが半分になることで、パートアルバイトさんの雇用保険加入について見直しが必要になりそうですね。
【2025.4.1】失業手当の給付制限期間変更(2ヶ月⇒1ヶ月)
「自己都合だと失業手当をすぐにもらえない」という話を聞いたことはありませんか?
この要件は、この「すぐにもらえない」期間(給付制限期間)が短くなる、という変更です。
これまでは自己都合退職の場合は、退職後2ヶ月の給付制限(失業手当をもらえない期間)というものがありました。
この期間が、2ヶ月⇒1ヶ月、になるというものです。
これまで、退職時の理由について、「自己都合」「会社都合」、どちらになるかで
会社と従業員のせめぎあいになるということがよくありました。
もちろん、この「自己都合」「会社都合」については事実に基づいて決まることなので、選べるようなものではありません。
しかし現場では、自己都合だとすぐに失業手当がもらえない従業員と、会社都合退職を出したくない会社側とでのせめぎあいで、退職の話がこじれてしまう、というようなことが、一般的にはないとも言えないことはあったのではないかと思います。
この「自己都合」と「会社都合」の退職の取扱の差異がなくなれば、無用な争いも増えるのではないかなと個人的には思ったりしています。
失業の理由が「自己の意志」なのか、「自己の意志に反した外的要因による失業」なのかによって、国からの補償に差異がある、というのは合理的にも思えますが、現場では、事実上、退職理由について、現代では「自己都合」「会社都合」の差異は少なくなってきていると思います。
一見の「自己都合」でも、必ずしも前向きな退職ばかりとは言い切れません。
失業手当の条件によって、退職時の無駄な争いや腹の探り合いが減るとよいなと思っています。