12月、賞与が支払われる会社も多いのではないかと思います。
育児休業中は社会保険料が免除になります。
「月の末日に育休をとっていたらその月の社会保険料が免除になる」
と覚えていた方も少なくないのではと思います。
しかし、現在はそうとも言い切れなくなりました。
2022/10からは取り扱いが変わっているので注意が必要です。
給与と賞与で扱いが異なる場合もありますよ!
賞与にかかる社会保険料免除の条件
下記の「両方」を満たすことが必要です。
①月の末日に育児休業をしていること ②連続した1か月を超える育児休業を取得していること |
※厚生労働省HPより
月末日に育児休業を取得していても、その期間が1か月以下の場合は賞与の保険料免除の対象にはなりませんのでご注意ください。
(2022/10~)
給与にかかる社会保険料免除の条件
下記の「どちらか」ひとつを満たせば、その月の社会保険料が免除となります。
①月の末日に育児休業をしていること ②14日以上育児休業を取得していること |
※厚生労働省HPより
これまで、月の大多数を休業していても、末日に休業していなければ免除の対象とはなりませんでしたが、14日以上休業していれば免除の対象になることとなりました。こちらは前向きな変更ですね。
注意点
2022/9末までは、給与も賞与も「月末に在籍」だけしていればどちらも免除になりました。
しかしこれは今では当てはまりません。
同じ育児休業でも、給与は免除、賞与は免除にならない、というような場合もあります。
インターネット上には古い情報も混在しているかもしれません。
「育児休業は月末に取得しているとお得!」なんて記事にはご注意くださいね。
2022/10~からは条件が変わっていますよ!!