賃金のデジタル払いが可能になる!いま会社がやるべきことは?

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賃金のデジタル払いが可能になる!いま会社がやるべきことは?

2023年4月から、賃金のデジタル払いが可能となります。

詳細こちら(厚生労働省HP)

デジタル払いって何かというと、簡単に言えば
電子マネー(「〇〇ペイ」など)の口座に支払うことが可能になる、ということです。

これまでの給与の支払いについては

【原則】「現金払い」(労働基準法第24条)
【ただし】本人の了承があれば「口座振込でもいいよ」
(ただし、というよりはもはや実態としては口座振込の方が主流ではありますが)

ということになっていました。

ここに「〇〇ペイ」への支払いが追加されれば、従業員からすれば非常に便利です。
従業員側からはデジタル払いを望む声が出てくるでしょう。

しかし、世の中では、資金移動業者の安全性等については意見が交わされていますが、
で、実際に会社が対応しなければならないことについての情報が少なく、
戸惑いを感じてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

従業員が希望したら会社は応じなければならないの?
給与振込方法は変わるの?
なんだかぼやっとしてよくわからない・・・

などなど、不安になっている企業の担当者の方はいらっしゃいませんでしょうか。

会社が注意すべき点についてまとめてみました。

※この電子マネーを取り扱う会社のことを、「資金移動業者」と呼びます。

デジタル払いを行うには会社は何をしたらよいの?

賃金のデジタル払いを行う場合に会社がやらなければならないことは下記です。

1.労使協定を締結すること

デジタル払いを行う場合には、会社と従業員の過半数代表との書面による協定が必要となります。
まずは「会社として、デジタル払いに対応します」ということを決めるということです。

協定の中では次の内容を定めます。

・対象となる労働者の範囲
・対象となる賃金の範囲、金額
・取扱資金移動業者
・実施開始時期

どの業者でも指定可能というわけではなく、あらかじめどの業者にするかを決めておくということになります。ここは通常の銀行口座の指定とは異なりますね。

なお、資金移動業者については厚生労働省が公表する指定資金移動業者一覧から選択することになります。

2.個々の従業員との同意をとること

労使協定にて会社全体の対応について決めたら、次は個々の従業員との同意を取ります。

必要な項目は下記です。
・賃金の範囲と金額
・資金移動業者の情報(名称やID等)
・代替口座情報(デジタル払いでも銀行口座を必ず1つは指定する必要があります。詳細下記にて)
・開始希望時期

デジタル払いを希望する場合は、預貯金口座への賃金の振込も選択可能となっている必要があります。

また、同意を取る際には、留意事項について説明する必要があります。

説明すべき留意事項の詳細については厚生労働省から提示されている同意書の書式の裏面にありますので、そちらを活用するとよいでしょう。

3.給与明細を交付すること

給与明細にて、どの口座にいくら払ったのか、「〇〇ペイ」に支払ったのがいくらなのか、がわかるよう明記する必要があります。

実務上注意すべきこと

会社がデジタル払いに対応するには、いくつか気を付けなければならない点、明らかになっていない点があります。

1.資金移動業者への資金移動の方法(振込方法)

デジタル払いを行う際にはどのような方法で振込を行うのか?
会社毎のURLにアクセスしてID,パスワードを入れるようなことが必要になるのか?
銀行振込を同じような形で振込が可能なのか?
どんな情報が必要なのか?
給与計算ソフトは変更になるのか?(多分変更になると思いますが)

このあたりの詳細は公表されていません。
ここがどのように設計されるかによって、事業の事務作業が全く変わってきます。
あまりに煩雑なようだと会社としてはデジタル払いに対応することが難しくなります。
今後の情報公開が待たれるところです。 

2.従業員の「〇〇ペイ」の残高は100万円を超えないようにすること

 
従業員の「〇〇ペイ」の残高については100万円(または個別に設定した上限額)を
超えないようにすること、そして給与を振り込んだ結果100万円を超えた場合は
速やかに別の預貯金口座に送金しなければならない、

ということになっています。

デジタル払いにあたって従業員から通常の口座情報も提出してもらう必要があるのはこのためです。

しかし、給与を振り込んだ結果残高が100万円超えてしまった場合、
だれが、どのように、いつまでに送金/着金させなければならないのか?

その他具体的な方法についてはまだ公表されていません。

ここもあまりに複雑なフローになると会社としての対応が難しくなりますので、
今後の情報公開を注視していく必要があります。

Q&A

従業員からデジタル払いを希望されたら会社は対応しなければならないのか

会社が対応することは義務ではありません。
あくまで労使協定にて会社と従業員が「合意」した場合のみです。

とはいえ、従業員からはデジタル払いの要望はあがってくることが予想されますし、
従業員の利便性を考えたら対応したいという考えもあるでしょう。

そのための会社の負担その他のバランスなどについて準備しておくことをお勧めします。

銀行口座を持っていない人でもデジタル払いのみでの賃金の支払いが可能になるのか?

いいえ。

デジタル払いを行う場合でも、銀行口座等を1つは指定することが必要です。
口座残高が100万円を超えた場合の送金先が必要となるからです。

ですので、銀行口座を作ることが難しい外国人の救済、という意味では使えないことになります。

いま会社がすべきこと

デジタル払いについては現状は「法律で禁止されていたものが可能になる」という段階であり、
運用上の細かい部分では明らかになっていないこともあります。

今後自社ではどのように対応していくのか、それを判断するために、現段階では国からの情報公開、業界団体からの情報提供、給与システム会社等からの情報提供等を追っていく必要があります。

もっと詳しい情報が知りたい、労使協定を作りたい、その他個別のご相談についてこちらへ。

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