産休・育休からの復帰後、社会保険料が減額となる場合があります。
そのためには、要件に該当することと、本人が申し出ることが必要です。
産休・育休終了時の社会保険料の改訂とは?どんな場合に該当する?
産休後、育休後、復帰したばかりの時は、時短勤務に変更になっていたり、保育園に預けたばかりの子が急に熱をだして遅刻や早退をしなければならなかったりで、休業前よりも収入が下がるケースが多くみられます。
しかし、職場復帰後の社会保険料は「休業前」の収入に基づいて計算されるため、収入は下がっているのに社会保険料は高いまま、ということになってしまうことが珍しくありません。
このような状態を避けるためにあるのが「産休育休終了時の社会保険料の改訂」です。
どんな場合 | 産休・育休から復帰した日以降3カ月分の給与額の平均が、休業前の収入と比べて一定以上(※)変動があった場合
※詳細については複雑になるのでここでの説明は省略します。詳細お問い合わせください。 |
いつからいつまで | 復帰後最初の給与が支払われた月から5か月目(※)の給与からの控除分~翌9月まで(社会保険料が翌月控除されている場合)
※給与の復帰日と給与の締め日との関係で若干ずれることがあります。詳細お問い合わせください。 |
希望する場合は会社の担当者に申し出てください。会社から役所に手続を行います。
(希望しないことも可能です)
注意点
ここで保険料が変更になると、傷病手当金(※)等の額も変更になりますのでご注意ください。
※傷病手当金とは、病気やけがで働けない場合に健康保険からお金がもらえるというものです。
働けなかった日毎に月給の約2/3となります
産休、育休にまつわる手続きは非常に難しいものです。
ご不明点等ございましたらご連絡ください、