夫婦両方が働きつつ、子どもを育てるというケースは珍しくなくなってきました。
その際に問題になるのが、生まれた子どもを「夫婦どちらの扶養に入れるのか?」という問題です。
みなさんは「疑いもなく夫の扶養に入れる」「自己判断で好きな方に入れる」と思ってはいませんでしょうか?
健康保険の扶養については好きな方を選べるのではなく「収入が多い方に入れる」と決められています。
所得税は好きな方にいれてよいのと異なるため、ちょっと混乱しますね。
この収入については「今後1年間の見込」です。昨年の年末調整や確定申告の数字ではありません。
厚生労働省から見解が発表されました。
夫婦共に会社員の場合
・原則は、夫婦の収入の「多い方」とする
・夫婦の年間差額が1割以内の場合は「主に家族を養っている方」の扶養とする
・税金等を控除する前の「額面総額」で考えます。
・夫婦のどちらか一方が共済組合員で、扶養手当の認定を受けている場合は、その認定を受けている方の被扶養者としてもOK.(扶養手当の認定がされていないからといって扶養にしない、ということではない)
・夫婦の収入証明についての添付書類については保険者判断とする(協会けんぽの場合は添付書類不要)
夫婦のどちらかが個人事業主の場合
・直近の所得で見込んだ、今後の年間収入見込みとなります。
・事業継続のための経費は除くことが可能ですが、確定申告上の「課税所得」とは一致しません。年金事務独自の解釈となりますので注意が必要です。たとえば事業仕入額は収入から控除できますが減価償却費は控除できません。個別判断が必要となります。
・子を扶養に入れている方が育児休業に入って収入が下がった場合は特例的にすでに入っている扶養の異動は行わない
まとめ
近頃扶養の追加は厳格に判断されつつあります。慎重に対応したいところですね。
扶養の追加は実はいろいろパターンが存在し、年金事務所に問い合わせても満足のいく回答が得られないことも多いです。社会保険の手続きって、難しいですね。
参考:厚生労働省からの通達はこちら