育児休業中に働いたらどうなりますか? 育児休業給付と社会保険料免除

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育児休業中に働いたらどうなりますか? 育児休業給付と社会保険料免除

育児休業を取得してもらうのはいいけれど、休業中、会社業務をちょっと手伝ってほしい、本人もたまには働きたい、というような場合はどのようにしたらよいのでしょうか?マイナスの影響等はあるのでしょうか?

これを考えるには下記2つの観点から考える必要があります。

1.育児休業給付への影響(雇用保険でもらえるお金)
2.育児休業中の社会保険料免除への影響

1.育児休業給付への影響(雇用保険でもらえるお金)

育児休業中に働いたらどうなりますか? 育児休業給付と社会保険料免除

育児休業給付をもらっている状態で働いた場合、条件によって下記のような影響があります。

勤務した日数によって申請できるかどうかが変わります

■勤務した日数が1ヶ月(1支給単位期間)以内に10日以内の場合
育児休業給付の申請が可能です。

■勤務した日数が1か月(1支給単位期間)以内に11日以上の場合
勤務時間が80時間以内の場合⇒育児休業給付の申請が可能です。
勤務時間が80時間を超える場合⇒育児休業給付の申請はできません。

※勤務日数、時間については、他社分も含みます

給付制限について

仮に育児休業給付の申請が可能だったとしても、支払われた給与が大きい場合、育児休業給付の額が減る場合があります。

「働いた分の給与+育児休業給付の額」 が 「休業前6ヶ月の平均給与日額 × 80%」

を超える場合は、超える金額分、育児休業給付から減額されます。

※他社勤務分は金額に含めません

2.育児休業中の社会保険料免除への影響

育児休業中は社会保険料が免除となりますが、
「実態として休業状態でない」と判断されると、保険料免除の対象ではなくなります。

では、「実態として休業状態ではない」とはどういう状態なのかというと、
例えば、あらかじめ「週1日」など勤務の予定が決められているような場合が該当します。

それ以外については、例えば月何日、何時間、といった明確な基準は示されていません。

しかしながら、育児休業はあくまで「休業」。つまりは「勤務を免除されている状態」です。
ここに立ち返って、実態として「休業」なのか「休業状態でない」のかを検討していくことになります。

※正確には「育児介護休業法上の休業に該当するかどうか」で判断されることになります。

個別判断に迷われる方は

育児休業中に働いたらどうなる?収入があったらどうなる?

よくある質問ですが、実態に照らし合わせて判断することが必要となります。
判断に迷われる場合や、顧問社労士の先生に聞いてみたんだけどセカンドオピニオンが欲しい、というような場合、
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