育児休業を取得してもらうのはいいけれど、休業中、会社業務をちょっと手伝ってほしい、本人もたまには働きたい、というような場合はどのようにしたらよいのでしょうか?マイナスの影響等はあるのでしょうか?
これを考えるには下記2つの観点から考える必要があります。
1.育児休業給付への影響(雇用保険でもらえるお金)
2.育児休業中の社会保険料免除への影響
1.育児休業給付への影響(雇用保険でもらえるお金)
育児休業給付をもらっている状態で働いた場合、条件によって下記のような影響があります。
勤務した日数によって申請できるかどうかが変わります
■勤務した日数が1ヶ月(1支給単位期間)以内に10日以内の場合
育児休業給付の申請が可能です。
■勤務した日数が1か月(1支給単位期間)以内に11日以上の場合
勤務時間が80時間以内の場合⇒育児休業給付の申請が可能です。
勤務時間が80時間を超える場合⇒育児休業給付の申請はできません。
※勤務日数、時間については、他社分も含みます
給付制限について
仮に育児休業給付の申請が可能だったとしても、支払われた給与が大きい場合、育児休業給付の額が減る場合があります。
「働いた分の給与+育児休業給付の額」 が 「休業前6ヶ月の平均給与日額 × 80%」
を超える場合は、超える金額分、育児休業給付から減額されます。
※他社勤務分は金額に含めません
2.育児休業中の社会保険料免除への影響
育児休業中は社会保険料が免除となりますが、
「実態として休業状態でない」と判断されると、保険料免除の対象ではなくなります。
では、「実態として休業状態ではない」とはどういう状態なのかというと、
例えば、あらかじめ「週1日」など勤務の予定が決められているような場合が該当します。
それ以外については、例えば月何日、何時間、といった明確な基準は示されていません。
しかしながら、育児休業はあくまで「休業」。つまりは「勤務を免除されている状態」です。
ここに立ち返って、実態として「休業」なのか「休業状態でない」のかを検討していくことになります。
※正確には「育児介護休業法上の休業に該当するかどうか」で判断されることになります。
個別判断に迷われる方は
育児休業中に働いたらどうなる?収入があったらどうなる?
よくある質問ですが、実態に照らし合わせて判断することが必要となります。
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