【新型コロナ】労務管理上の対応

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【新型コロナ】労務管理上の対応

新型コロナウイルスに関して、厚生労働省から様々な情報が提供されています。

厚生労働省からのガイダンス

【新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
※日々更新されていますのでこまめにご確認ください。

以下、抜粋です。

■基本的な事項
・発熱などの風邪の症状がある方への対応についてどのようにすればよいか。
・感染が疑われる方への対応

■感染防止に向けた柔軟な働き方
・リモートワークの留意
・時差通勤について

■従業員を休ませる場合の賃金について
・新型コロナウイルスに感染した、感染が疑われる、などにため休業させる場合の賃金の取り扱い
・従業員が発熱などで自主的に休んでいる場合の賃金の取り扱い
・出勤停止を命じた日について、有給休暇を取得させてもよいのかどうか

社内周知用パンフレット

社内周知用のパンフレットはこちらが便利です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598681.pdf

現実的な対応

■発熱等の症状がある場合には自宅療養することを呼びかけましょう
コロナウィルスの感染が疑われる場合として、37.5℃以上の発熱が4日以上、とされていますが、そうでなくても、発熱がある場合はただでさえ生産性が下がります。

コロナウィルスの感染拡大防止の観点はもちろんですが、日頃からの措置として、体調がすぐれない場合は休養するよう呼びかけましょう。

■手洗い、うがい
マスクや消毒薬などが入手困難となっていますが、手洗い、うがいはできます。
電車内のつり革など、不特定多数の人が触れる場所に触れた場合は感染リスクが高まります。
ハンドソープの設置や、出社時や外出先から戻った時など、こまめな手洗いうがいは業務命令として定めましょう。

■睡眠と食事
ウィルスは既にそこにあるものだと考えましょう。
感染、発症を防ぐには、個人の免疫力を上げることです。
良質の睡眠、食事をとりましょう。

■就業規則に定めがないとテレワーク、時差出勤などはできないのか
従業員との合意があれば可能です。
この機会にテレワーク、時差出勤などの制度を整えたい場合は就業規則に規定しましょう。

■通勤ラッシュを避けるための時短勤務を命じる場合の注意点
会社命令で時短勤務を命じる場合は、休業手当相当額以上の賃金を保証する必要があります。

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