どうして就業規則が必要か?という話になると、解雇や懲戒のことを気にされる方が多いようです。
しかし実際は、何の疑いも持っていなかった労働時間や賃金、有給休暇のあたりでトラブルになることの方が多いように思います。
たとえば、所定労働時間として月曜~土曜日まで1日8時間で約束している、営業だから残業代は払っていない、基本給のなかに残業代が含まれている(残業代部分がいくらなのか明確にしていない)。。。などです。
これを見て「何がおかしいの?」と思った方、「うちの業界は特殊だから」と思った方は危険です。
業界特有の事情は、規制が増えることはあっても、規制が緩和される方向には考慮されないと思ってください。
じゃあ何もできないのかというと、そうではありません。変形労働制その他、ルールを活用してその事情を最大限可能にする手段は考えることができます。
しかし残念ですが、社労士がついていない会社では、多くのケースで「悪気のない」賃金不払いが発生していたりします。
就業規則がない多くの会社では、従業員はどこかしらの「疑問」や「不安」を持ちながら抱えていることが多いです。
解雇や懲戒は1つの会社でそうそう頻繁に起こることではないですが、労働時間管理は全社員に毎日関係することです。
法律上、就業規則の作成義務があるのは従業員10人以上となりますが、10人未満でもやらなければならないことは同じです。
ルールが明らかであるということは、従業員にとっても安心と信頼をもたらすものです。
無用なトラブルにならないためにも、就業規則を作成されることをお勧めします。