慶弔休暇
(慶弔休暇) 第@@条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。 ① 本人が結婚したとき 日 ② 妻が出産したとき 日 ③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき 日 ④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 日 。 |
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※厚生労働省モデル就業規則より。
その休暇、本当に必要ですか?
慶弔休暇は法律上定められたものではありません。
会社毎に任意で決められるものです。
ですからまずは、これらの休暇が本当に必要なのかどうかをまず考えましょう。
慶弔休暇を設けるなら、条件を細かく決めましょう
結婚、の定義は何でしょうか?
入籍ですか?結婚式でしょうか?事実婚はいかがでしょうか?
また、取得期限はいつまででしょうか?
期限を設けるのであれば起算日はいつでしょうか?入籍日でしょうか?結婚式の日でしょうか?
取得資格は?1ヶ月前に入社したばかりの新人にも与えますか?
連続取得のみでしょうか?分割取得は認めるのでしょうか?
法の決まりがないため自由な分、細かい条件を決めておかないとトラブルの元です。
3年前の入籍で結婚休暇の取得を申請!?
以前に、入社3ヶ月目くらいの新入社員から、入籍は3年前だったのだけれど、やっとつい最近結婚式を挙げることができて新婚旅行に行きたいので結婚休暇がほしいと請求された例がありました。
こういったケースでは、モデル就業規則の内容では対処できません。
法定以上の休暇を与えようとするのであれば、まずはそれが必要なのかどうか、そして制度を設けるなら取得要件を細かくさだめておくことが必要です。