【時間外および休日労働】時間外労働は勝手にさせることはできません。

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【時間外および休日労働】時間外労働は勝手にさせることはできません。

時間外労働と休日労働

(時間外および休日労働等)
第@@条
1 業務の都合により、第@@条の所定労働時間を超え、又は第@@条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者(以下「妊産婦」という
)であって請求した者及び18歳未満の者については、第2項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

※厚生労働省モデル就業規則より。

時間外労働と休日労働について、どうしてわざわざ就業規則に記載する必要があるのでしょうか?

時間外労働と休日労働をしてもらうためには、2つの手続きが必要です。

労働基準法上、労働時間として認められているのは1日8時間、週40時間と決められています。
(変形労働時間については除きます)

労働基準法第32条

1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

ですから、これを超えて労働させることは「法律違反」になります。

とはいえ、現実的にはこの時間のみで業務を必ず終わらせることは難しいことも多いでしょう。
そのような場合は2つの手続きをとることによって、上記を超えて働いてもらうことが可能になります。

■時間外及び休日労働に関する労使協定を定めること(三六協定)
■就業規則で、1日8時間、週40時間を超えての作業をしてもらう旨明記すること

です。

時間外及び休日労働に関する労使協定(三六協定)とは

本来、1日8時間、週40時間を超えて働かせてしまうと、それは労働基準法違反となってしまうのですが、会社と従業員との間で、

・うちの会社では時間外労働がありますよ。
・時間外労働があるならば1日@時間まで、休日労働は@日までですよ 等々

等々決められた内容をお互いに書面で約束しあうんだったら「違反は問わないよ」とされています(免罰効果といいます)。

この書面での約束ごとのことを「時間外及び休日労働に関する労使協定」(以降「三六協定」)といいます。

三六協定

これは、従業員が1人だったとしても必ず必要となることにご注意ください。

労働基準監督署の調査が入る場合は、必ずこの三六協定は確認されると思ってください。これがないまま法定時間外労働が行われている場合は、処罰の対象となるほどの、重要な協定であるということを、十分にご認識ください。

就業規則で、時間外労働を明示する旨明記すること

三六協定を結べば自動的に時間外労働をしてもらうことが可能なのかといえば、そうではありません。

あわせて、時間外労働があること、及び時間外労働の命令には従うこと。

この2つを明記することが必要となります。

そもそもの約束された労働時間は1日8時間、週40時間までなのですから、
それを超えて働いてもらいたいのであればその旨の根拠が必要です。

これがなければ、従業員の側には「断る権利がある」ということになります。会社側は残業を拒まれても文句は言えません。

ですから、就業規則において、「時間外労働があること」「時間外労働の命令については従う義務があること」を明記しておくことが必要なのです。

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