遅刻、早退、欠勤の手続
(遅刻、早退、欠勤等) 第@@条 1 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。 2 前項の場合は、第39条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。 3 傷病のため継続して 日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。 |
---|
※厚生労働省モデル就業規則より。
遅刻・早退・欠勤時の連絡手段は?
始業時刻に間に合わないとき、どうやって連絡しますか?
最近なら、LINEでしょうか?メールでしょうか?グループウェアへの投稿かもしれません。
少し年配の方なら、メールなんて言語道断!電話してくるのが礼儀だ!
というご意見の方もいらっしゃるかもしれません。
正解は、会社の数だけ異なります。
私たちの会社では、メールでの連絡を許すのか許さないのか。
当日の連絡は何時までにするべきなのか。
等々・・・
あらかじめ決めて共有しておくのがトラブルを防ぐ鍵です。
遅刻時の賃金は控除する?しない?
これも会社によって考えが異なるところです。
月給の正社員の場合は、控除しない場合もあるようです。
しかし、就業規則上は、賃金控除するよう定めておくことをお勧めします。
控除する、といっておいて運用上しないことは可能ですが、
控除しない、といってしまったら、やっぱり控除しよう。ということはできないからです。
証明書の提出を義務づけましょう
その遅刻、早退、欠勤は、正当な理由なものによるのなのか。
証明書類の提出を求めることができるよう、定めておきましょう。
無断欠勤が続く、遅刻が多い、等の勤怠の乱れが見られる場合、
懲戒処分を検討しなければならないこともあります。
そういった場合にも、必要になります。
証明書提出の根拠を示すためにも、就業規則に明記しておきましょう。