就業規則や労働基準法を考える上でよく出てくる「労使協定」という言葉。
これいったい何なのでしょうか?
正確な表現では
「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」
ということになります。
図にすると、こうなります。
現在、これをやるんだったら労使協定結んでね、ということで定められているものの代表的なものとしては、下記のものがあげられます。
■賃金からの控除
■1ヶ月単位の変形労働制
■1年単位の変形労働制
■1週間単位の非定型的変形労働時間制
■時間外・休日労働に関する協定(三六協定)
■一斉休憩の例外
■年次有給休暇の計画付与
■育児介護休業の対象除外者
労使協定には、締結して社内で保管すればよいものと、労働基準監督署に提出が必要なものがあります。
詳しくはoffice roleまでお問い合わせください。