【労働時間と休憩時間】労働者は何時間働いてよいか知ってますか?

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【労働時間と休憩時間】労働者は何時間働いてよいか知ってますか?

労働時間と休憩時間

(労働時間及び休憩時間)
第@@条 

1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
  始業:9:00 終業:18:00 休憩 12:00~13:00
  
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
  この場合、前日までに労働者に通知する。

※厚生労働省モデル就業規則より。

従業員には、何時間まで働いてもらってよいか、知っていますか?

1日8時間、週40時間

労働基準法上は、労働者には1日8時間、原則として週40時間までしか働かせることができないことになっています(労働基準法第32条)。これが労働時間の大原則なのです。(商業、映画の製作、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で従業員10人未満の事業場は44時間でもOKです。)

なので、就業規則上もこれを超える時間を設定することはできません。

でも、そうはいっても、1日8時間以上働いてもらう必要があることもあるでしょう。

飲食店でお店の開店時間とシフトの関係があったり、
製造業でラインを止められない場合や、
週休2日の実現が難しい場合もあります。

その場合は変形労働制という仕組みを使うことができます。

たとえば、1ヶ月単位の変形労働制、1年単位の変形労働制、というものがあり、これらを採用すると、1ヶ月(または1年)の間を平均して週40時間を超えない範囲であればある特定の日や週について1日8時間、週40時間を超えて働いてもらうことも可能になります。

これらの変形労働時間制を導入するには、細やかな設定と慎重な運用が必要になります。もちろん、就業規則への記載や労使協定が必要になる場合もあります。ぜひ社会保険労務士のアドバイスの元に導入および運用されることをお勧めいたします。

厚生労働省のモデル就業規則においても、この労働時間、休日の部分だけでも何パターンも紹介されており、非常に複雑となっています。就業規則を自社でカスタマイズしようとされる場合も、ここで挫折するケースも多いです。

週の起算日は?

さて、「週40時間」の1週間とは、どこから数えるのでしょうか?
就業規則上で記載がなければ「日曜日」ということになっています。

休憩時間のとり方

労働基準法上定められている休憩時間は下記です。

【休憩時間の長さ】
■労働時間が6時間を超える場合 少なくとも45分
■労働時間が8時間を超える場合 少なくとも60分

8時間を超えたら、その先は何時間連続勤務しても60分以上与えれば足りるといううことになります。
ただしこれは労働基準法上違反にならない、というだけのことですので、事業主は安全配慮義務上、また業務効率という点からも配慮すべきなのはいうまでもありません。

【休憩時間の与え方】
■一斉に与えなければならない
休憩時間がばらばらだと、Aさんが休憩中でもBさんが勤務中だと、ちょっと気になったことを休憩中のAさんに聞いてしまったり。Aさんは「今休憩中だから」とはなかなか答えにくいですよね。そうすると、Aさんはちゃんと休めないことになります。だから原則は一斉に取得するようさだめられています。

もしも業務の都合上休憩時間をずらして設定したい場合は、「一斉休憩の例外」のための労使協定が必要です。

※特定の業種(運送、販売、理容、金融保険、映画製作、演劇、郵便、信書便、電気通信、病院等、保健衛生、旅館、接客娯楽、公官署)は除きます。

■労働時間の途中に与えなければならない
勤務時間の前後に休憩時間をくっつけて、勤務中はぶっ通しで働いてもらう、というのは駄目だということです。

労働時間の設定は就業規則の要

労働時間の設定については就業規則の作成上、最も知恵と技が必要なもののひとつです。ここの設定ひとつで、大幅な残業代削減も可能になりますし、合法と違法の境界線がはっきり分かれてしまいます。

変形労働時間制、フレックス、裁量労働制・・・

労働基準監督署の調査や、未払い残業代の請求、トラブルの際には必ずここが問われます。

あなたの会社で成し遂げたいたいことは何ですか?
それを可能にするための働き方、合法的に実現する方法、必ずあります。
「法律どおりやるなんて無理」という前に、一緒に考えてみませんか?

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