【規則の遵守】約束できないことは書かない。

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【規則の遵守】約束できないことは書かない。

規則の遵守

第@条 会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また、労働者は、この規則を遵守しなければならない。

※厚生労働省モデル就業規則より。

就業規則とは、会社と従業員、「双方の」約束ごとです。
一方的に従業員にだけ縛りを与えるルールではありません。

就業規則で書かれた内容は、会社も従業員も守る必要がある

従業員は、就業規則で書かれた条件に従って働く義務がありますが、
会社側にも、就業規則に書かれた条件に従った労働環境を与える義務が発生する、ということです。

例えば、

就業中はジーンズ禁止、と決められたら、従業員はそれを守る義務がありますし、
結婚休暇は5日、と決めたら会社はその日数分休みを与える義務があります。

これらは非常に分かりやすい例ですが、例えば所定労働時間が9:00~18:00と決まっていた場合を考えてみましょう。

従業員側には、その時間中は労働する義務が発生します。だから、遅刻や早退等でその時間勤務しないのであれば、義務を果たさない=契約違反ということになります。よって、ペナルティの対象となることがあります(懲戒)。

一方会社側には、その時間分、労働の場所を与える義務が発生します。もし仕事がなくて休んでもらわなければならないのだとすれば、義務を果たさない=契約違反ということになります。よって、その分は会社責任として賃金を保証しなければなりません(休業手当)。

コピペの就業規則は注意が必要

インターネット上からダウンロードしてきた就業規則や知人の会社からもらっただけの就業規則には、自社にあわないてんこ盛りな福利厚生が含まれていることがあります。特別休暇、賞与、退職金、その他・・・。

そのまま使ってしまうと、その内容を従業員と約束してしまうことになります。

うっかり一度約束していまったら、就業規則で一度定めた労働条件は、一方的に引き下げることが難しくなります。

【参考:労働契約法第9条】
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

だからこそ、就業規則を定める際は、慎重に行う必要があります。

後から従業員に有利に変更することはいくらでも可能です。

約束できないことは書かない。

office roleでは、お客様の会社でやりたいこととできることを一緒に考えます。

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