新型コロナウイルスに関する情報をまとめてお伝えいたします。
コロナウイルスに関しては刻々と最新情報が出されています。
随時情報更新いたします。
労務管理全般に関すること
労務管理その他に関すること |
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
・風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応 |
傷病手当金に関すること |
■発熱等の自覚症状にて自宅療養していた期間について、医療機関に受診できなかった場合でも、会社が労務不能と認めたら給付の対象となりえます |
年金・税金の納付猶予 |
■健康保険・厚生年金納付の猶予(コロナウイルス特例) ・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が20%減少(前年同期比)した場合 ・対象は令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。 相談窓口:0570-666-228(ナビダイヤル) ■労働保険料納付の猶予(コロナウイルス特例) 問合先:都道府県労働局 ■国税の猶予(新型コロナ特例猶予) 問合先:国税局猶予相談センター ■地方税の猶予 |
融資・給付金等資金の確保に関すること
まずは手元のキャッシュの確保をしておきましょう。
融資等に関する情報は下記です。
事業主向け情報 |
■新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省総合サイトトップ) |
従業員向け情報 |
■特別定額給付金(総務省)1人10万円の給付が受けられるもの |
助成金に関すること
雇用の維持を図る事業主に対して、助成金による支援が発表されています。
【助成金についての注意事項】
※手続きについては随時変更されています。最新の情報を確認しましょう。
※助成金申請にあたっては、法定通りの労務管理が行われている必要があります。これができているかを確認しましょう。
※不正受給は事業主名公表、逮捕された事例もあります。十分にご留意ください。
雇用調整助成金(売上/生産性低下、かつ従業員休業させた場合) |
・最近1ヶ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標が前年同期に比べ10%または5%以上減少 ・従業員に休業手当を払って休業させた場合 ・一定額を助成する。 <問い合わせコールセンター> |
時間外労働等改善助成金(テレワーク導入) |
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワークの導入等を行った事業主に対して、助成金が支給されます(かかった費用の約1/2) |
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 |
次に該当する子どもの世話を保護者として行うことが必要いとなった労働者に対して、年次有給休暇とは別の有給を取得させた場合に、その費用の100%を助成
1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども 対象期間:令和2年2月27日から同年6月30日の間に特別休暇を与えたこと <学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター> |
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 |
・テレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成されます ・令和2年3月6日(金曜日)~5月12日(火曜日)に申請 |