【新型コロナ】従業員が感染・濃厚接触者と判断された場合の対応まとめ(2022.1)

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【新型コロナ】従業員が感染・濃厚接触者と判断された場合の対応まとめ(2022.1)

従業員が感染した場合の会社としての対策について最新の情報をまとめます。

従業員が出勤できない場合の賃金の取り扱い等について

■新型コロナウィルスに感染した場合
・休業(発症から少なくとも10日)(発症日を0日目として数える)
・会社としての給与支払義務 ⇒なし
・本人に対する給与保障
⇒社保加入者は傷病手当金(休業4日目以降)
⇒ただし、職場感染の場合は労災申請

■濃厚接触者となった場合
・最後に感染者と接触した日から7日は自宅待機(自宅勤務)
・自宅勤務できない場合の会社としての給与支払義務 ⇒「休業手当」が必要
・雇用調整助成金の対象(一定要件満たす場合)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の検討

■家族が濃厚接触者となった場合
・行政指示はありませんが、可能であれば自宅待機(自宅勤務)が望ましいでしょう
・自宅勤務できない場合の会社としての給与支払義務 ⇒「休業手当」が必要
・雇用調整助成金の対象(一定要件満たす場合)
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金の検討

濃厚接触者の判断について

・東京では保健所多忙のため、行政からの濃厚接触者の判定は行われず、自宅待機等は本人の判断に任されてます。ですので、濃厚接触者に該当するかどうかは会社および本人が判断する必要があります。判断の際は下記を目安にするとよいでしょう。

□陽性者と同居している人
□陽性者と長時間接触した人(車内、航空機内などを含む。機内は国際線では陽性者の前後2列以内の列に搭乗していた人、国内線では周囲2m以内に搭乗していた人が原則)
□適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた人
□陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人
□マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった人

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202109_00005.html

職場感染が疑われる場合の対応

①濃厚接触者及び接触者のリストアップ
②濃厚接触が疑われる場合は極力検査を受ける
③職場等の消毒(下記URL参照)

参考:
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/kansentaiou.html

PCR検査等状況

現在PCR検査については医療機関が混雑していて予約が取れない、取れても結果判明まで数日かかってしまう、という状況です。そのような場合には、有症状、発症から2~5日以内であれば「抗原検査」も有効です。検査ができない場合は検討するのもひとつでしょう。
(ただし陰性判定の精度はPCRの方が有効)

東京都での発熱時の検査機関は下記で案内してもらえます。
東京都発熱相談センター(03-5320-4592)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html

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