傷病手当金の支給期間が変更になります。(2022.1.1~)(2020.7.2以降受給開始分)

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傷病手当金の支給期間が変更になります。(2022.1.1~)(2020.7.2以降受給開始分)

R4(2022)/1/1~傷病手当金の支給期間が変更になります。

人事担当者の皆様、要チェックです。

さらに、あなたの会社に次のような従業員がいる場合はさらにチェックです!!

R4(2022).1.1時点ですでに傷病手当金を受給している従業員がいる
(R2(2020).7.2以降に傷病手当金の受給を開始した従業員がいる)

何がかわるの?

傷病手当金を受給できる期間が次のように変わります。

支給期間の今までとこれから

■今まで
「支給を始めた日から1年6か月」

■これから
「支給を始めた日から通算して1年6か月」

支給期間の通算ってどんな感じ?

図にすると次のようになります。

 

 

今までは、受給途中で復職しても、受給できるのは「受給開始から1年6か月」でした。

つまりは、上の図で言うと9月3日までしかもらえなかったわけです。

しかし、令和4年1月1日からは、復職した期間は除いて、「実質休業した分の合計が1年6か月」になるまで受給できるということになります。

すると、10月3日までもらえるということになります。

メンタルヘルス不調などでは休職と復職を繰りかえすことがあります。そのような場合でも治療と仕事の両立がしやすくなるということですね。

現在傷病手当金受給中の人はどうなるのか?

R4(2022).1.1時点ですでに傷病手当金を受給している人

は、通算の対象となります。

いいかえると、

R2(2020).7.2以降に受給開始している人が対象になります。

現在受給中の従業員がいる場合には適切なご案内が必要です。

申請方法はどうなるの?

受給する人に優しくなる一方で、人事担当者においては支給申請等の事務作業がこれまでより複雑になります。

1年6か月って何日分?

1年6か月、というのは支給開始日からの「歴日数」でカウントします。

受給開始からいったん連続で1年6か月目までの日数をカウントし、その日数をその人の最大受給可能日数として決めることとなります。

歴日数はカレンダーによって異なりますから、受給開始日によって受給できる総日数が変わることになります。その都度日数の計算を行う必要があるのでちょっと面倒ですね。

支給申請方法はどうなるのか?

残念ながら、これについては明確な情報が発表されていません。

おそらく申請書の記載内容が変更になる見込みですが、詳細未定です。

支給残日数の管理が複雑になることが予想されますが、これについて、どのように対応するのか、要検討ですね。

傷病手当金が変わるとどうなるのか?

病気の治療と仕事の両立が、今までよりやりやすくなる、ということです。

就業規則上の休職期間を、傷病手当金の上限に合わせて1年6か月としていたような場合は、1年6か月の期間にこだわる必要がなくなるかもしれません。

会社として、病気を抱える従業員の働く環境を支援することについて、考え直すきっかけになるかもしれませんね。

支給申請の事務、という意味ではますます煩雑になっていくと想定されます。

もうめんどくさいよー。だれかやってー。

という方、

休職制度も見直したいよー、

という方は、

こちらまでいちどご相談ください

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