2020/4/1からは重要な法改正がいくつか施行されていますのでご注意ください。
■賃金の請求時効が5年(当面3年)になります
未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)について、過去2年分までとされていたものが、「5年」(当面3年)に延長されます。これまでにも増して、給与計算には注意を払いましょう。
■雇用保険料の高齢者免除がなくなります
4月1日時点で64歳以上の高齢者については雇用保険料が免除されていましたが、2020年4月からは、高齢者についても保険料が徴収されることとなります。
■同一労働同一賃金(派遣労働者について)が義務となります。
■同一労働同一賃金(パートアルバイトについて)が義務となります
※中小企業は2021.4から
■「身元保証書」に損害賠償額の記載が義務づけられます。
損害賠償額の記載がない場合、その身元保証書は無効となります。入社時などに身元保証書の提出を義務付けている場合は、身元保証書の内容を見直しましょう。
特定規模の社会保険の手続き等について、電子申請が義務化されます
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■健康増進法改正により、原則室内禁煙となります。
業務中の喫煙に関するルールについて見直しましょう。