新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
■テレワーク導入
■特別休暇制度を創設
した事業主に対して、助成金が支給されます。
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
※以下、要件詳細、政府対応により変更になる場合があります。
時間外労働等改善助成金(テレワーク導入の場合)
■対象
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入した場合
■対象となる取り組み
・テレワーク用通信機器の導入、運用
・就業規則、労使協定等の作成、変更等
■要件
事業実施期間中にテレワークを導入した労働者が1人以上いること
■事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日
■支給額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
■対象
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む場合
■対象となる取り組み
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
■要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として
労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
■事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日
■支給額
補助率:3/4(条件によって変動あり)
1企業当たりの上限額:50万円
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