就業規則を一方的に変更できる?不利益変更のルールと手続きを社労士が解説

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就業規則を一方的に変更できる?不利益変更のルールと手続きを社労士が解説

「就業規則は会社のルールだから、社長が自由に変更できる」と思っている経営者の方は少なくありません。しかし、従業員にとって不利益な変更については、勝手に行うことができないルールが法律で定められています。

結論として、就業規則の変更は、従業員に有利な内容であれば原則自由に行えます。一方、不利益になる変更は、従業員の合意または高度な合理性がなければ無効となります。変更手続きも法律で定められており、届出・周知の義務があります。

就業規則の不利益変更とは何か

就業規則は、会社のルールとして事業主が定め、変更することができます。従業員の合意がなくても「これが新しいルールです!」と周知すれば有効になります。というと、まるで事業主の好き勝手にできるように聞こえますが、実はそうではありません。

従業員にとって有利な内容に変更することは可能ですが、不利益になる変更は勝手にはできないことになっています。労働契約法第9条にて次のように定められています。

「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」(労働契約法第9条)

突然「こんどから給料を半分にします」となったら困りますよね。就業規則は事業主が一方的に決めることが可能だからこそ、労働者の利益を害するような変更は勝手にできないようになっているのです。

同意なしで不利益変更が認められる場合はあるか

必ずしも従業員の同意がなくても、不利益変更が認められる場合があります。労働契約法第10条では、以下の要素を考慮して「合理的なもの」と認められる場合は、変更後の就業規則によることができると定めています。

・経営上の高度の必要性があるか

・労働者が被る不利益の程度はどの程度か

・変更後の内容の相当性はあるか

・代償措置(他の労働条件の改善など)はあるか

・労働組合等との交渉の経緯はどうか

・わが国の一般的状況に照らして合理的か

しかし、これらの判断は非常に困難であり、双方で認識が食い違いやすい部分でもあります。過去の判例を調べても、今回のケースが当てはまるかどうかは別であり、慎重な対応を要します。

よく問題になる不利益変更の例

当事務所が就業規則変更のご依頼をいただいた場合に、非常に慎重に対応するのがこの不利益変更に関する部分です。特に問題になりやすいのは以下の場面です。

・賃金設計の変更(手当の廃止・削減など)

・退職金制度の変更・廃止

・所定労働時間の延長

・休日・休暇の削減

以前の規程と比べて不利益変更に該当する部分はないか全体を通して確認し、不利益変更に該当する場合は基本的に従業員の合意をとってから導入を行うようにしています。

就業規則の変更手続きはどうするか

届出の義務

常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を変更した場合、労働基準監督署への届出が義務づけられています。届出の際には、労働者の過半数代表者の意見書を添付する必要があります(反対意見でも構いません)。

周知の義務

変更後の就業規則は、労働者に周知する義務があります。周知の方法としては以下があります。

・職場の見やすい場所への掲示

・書面の交付

・電子データでの提供(労働者がアクセスできる状態)

周知がなければ、変更した就業規則の効力が従業員に及ばないリスクがあります。

合理性があってもトラブルになれば信頼関係は損なわれる

就業規則は集団を運営するためのルールです。トラブルになって最終的に不利益変更の合理性が認められることになったとしても、トラブルに発展した時点で、事業主と従業員の信頼関係は損なわれている状態であり、円滑な組織運営は難しくなっているといえます。

経営上、どうしても不利益変更が避けられないこともあるでしょう。そういった場合は、可能な限り説明を尽くし、従業員に納得してもらえるよう努力するプロセスが非常に重要です。

就業規則の変更をご検討の場合は、まずはご相談ください。不利益変更に該当するかどうかの確認から、変更手続きの進め方まで、一緒に検討させていただきます。

よくある質問(FAQ)

就業規則を変更するときに全員の同意が必要ですか?

全員の同意は必須ではありませんが、不利益変更の場合は従業員の合意を得ることが原則です。合意が得られない場合でも高度な合理性があれば変更が認められることはありますが、判断は非常に難しく、専門家への相談をお勧めします。

給与を下げる変更は不利益変更になりますか?

基本的に不利益変更に該当します。賃金の引き下げは労働者の不利益の程度が大きく、合理性の認定が厳しい傾向があります。代償措置(他の労働条件の改善など)とセットで進めることが重要です。

就業規則の変更を労働基準監督署に届け出なかった場合はどうなりますか?

常時10人以上の会社が届出を怠ると労働基準法違反となります。また、周知がなければ変更した就業規則の効力が従業員に及ばないリスクもあります。必ず適切な手続きを踏んでください。

就業規則の不利益変更について相談したい場合、どこに問い合わせればよいですか?

まずは当事務所にご相談ください。変更内容が不利益変更に該当するかどうかの確認から、従業員への説明方法・手続きの進め方まで、状況に合わせてアドバイスいたします。

まずは試しに相談してみたいという人事ご担当者の方には、オンラインでの無料お試し相談を承っております。

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