・午後半休(有休)を申請したけれど、午前の勤務時間が1時間のびてしまった。
・午前半休(有休)を取得した後、午後からの勤務で残業した。
こんな場合の労働時間や残業代はどのように計算したらよいのでしょうか?
結論として、半休取得時間中に勤務が発生した場合、半休を与えたことにならないこととなってしまいます。
もしも半休中に勤務が発生していたのだとすれば、半休を与えたことにならなくなってしまうからです。
特に近頃は、クラウド勤怠管理システムの導入や柔軟な働き方の実現にあたって、半休時の労働時間の取り扱いを整理したいというご質問が増えています。
本記事では、半休と勤務時間・残業代の関係を具体的な計算例と合わせて解説します。労務管理担当者の方はぜひ参考にしてください。
【前提条件】就業規則上の設定
就業規則上の有給休暇の規定が下記の場合を考えてみましょう。
・所定労働時間:9:00-18:00(12:00~13:00休憩)
・午前有休:9:00~12:00
・午後有休:13:00~18:00
※半日単位の有給休暇(半休)は、労働基準法の定めがありません。所定労働時間の半分で区切らなければならないというルールもありません。
このため、何時間を「半日」とするか、午前・午後の区切りを何時にするか、等については、就業規則で明記しておくことが労務管理上のトラブル防止のポイントです。
【例1:午後有休を申請したが、午前の勤務時間が伸びて14:00まで勤務した場合はどうなるか】

この場合、午後半休を与えたことにはなりません。
まず1日単位の年次有給休暇について確認しておきましょう。
労働基準法では、休暇1日とは暦日(0:00〜23:59)を指すため、この間に1時間でも勤務が発生している場合は有給休暇を与えたことにはなりません。
半日単位の有給休暇についても同様です。午後有休(13:00〜18:00)を申請していたのに、その時間帯に勤務させたのであれば、半休を与えたことにならないからです。
有給休暇は、労働者が請求した時季に与える必要があります。請求された時季に有給を与えていないことにもなります。
実務上は、その日の半日休暇は取り消しとなり、以下のいずれかの対応をとることになります。
・その日は14:00まで勤務、その後早退として賃金控除を行う
・14:00以降は有給の勤務免除とする(ただし年次有給休暇(半休)の消化にはなりません。年次有給休暇とは別の取り扱いとなります)
ポイント:半休を申請した時間帯に1分でも勤務が発生した場合、その半休は成立しないことに注意が必要です。
【例2:午前半休を取得し、午後から出勤して残業した場合の給与計算はどうなるか】

午前半休を取得し、午後から出勤して13:00〜20:00まで勤務した場合を考えます。
- 午前半休分(有休):9:00〜12:00 → 3時間分
- 午後の勤務時間:13:00〜20:00 → 7時間分
- 合計:10時間分の賃金が発生
有休を取得した時間については、給与計算上は通常労働したのと同じものとして扱います。
ただし、実際に労働した勤務時間は7時間であり、1日の労働時間として8時間を超えているわけではないため、割増賃金は不要です。
18:00〜20:00の時間については、時給換算した額×1.0分の賃金を払えばよいことになります。
もちろん、通常の残業と同様に×1.25で支給することも問題ありません(法律を上回る措置のため)。
実務上は、半休かつ定時を超えた場合でも通常の割増賃金(×1.25)の対象としているケースも珍しくありません。×1.0にするか×1.25にするかを切り分けて集計する方が大きな手間になるためです。
【例3:午前半休を取得し、午後からの出勤に遅刻した場合はどうなるか】

午前半休を取得し、午後の開始時間(13:00)に遅れて14:00から出勤した場合はどうなるでしょうか。
13:00〜14:00の時間については遅刻となります。この分については、遅刻として賃金控除の対象としてもよいですし、控除しないこととしても構いません。就業規則の規定に従うこととなります。
この点も、就業規則に「半休取得日の遅刻の取り扱い」を明記しておくことが労務管理上の重要な注意点です。
半休と勤務時間の注意点一覧
ここまでの内容を整理します。
| ケース | 勤務時間の扱い | 割増賃金 |
| 午後半休中に勤務が発生 | 半休は取り消し | 就業規則に準拠 |
| 午前半休後に午後から残業 | 有休3時間+実働7時間=10時間分 | 就業規則に準拠(実働8時間超えなければ割増部分は不要とすることも可能) |
| 午前半休後に午後から遅刻出勤 | 遅刻時間は欠勤扱いも可 | 就業規則に準拠 |
なぜ半休の勤務時間管理はこれほど厳密なのか

労働基準法の規定が細かいからです。
これまでは「午後半休を申請したが業務のキリが悪いのでちょっとはみ出して仕事を終わらせてから帰りたい」というようなことがあっても、人事担当者がケースバイケースで柔軟に対応することができていました。
しかし、クラウド勤怠管理システムを導入するとなると話は別です。
システムには「ケースバイケース」は通じません。ですから、システム化するのであれば、これまで人事担当者がその都度判断していたことをルール化して、システムに覚え込ませることが必要になります。そのためには、半休時の勤務時間の取り扱いについて以下の2点を理解しておく必要があります。
- 労働基準法上はどのような扱いになるのか
- それを踏まえてシステム設定にどう反映するのか
これは労務管理とシステム設定の両方に熟知している必要があり、人事担当者が一人で対応するにはハードルの高い作業です。だからこそ、「ITと労務管理に詳しい社会保険労務士」にサポートを依頼するのが近道です。
当事務所の勤怠管理システムサポートのご案内とお客様の声はこちらです。
よくある質問(FAQ)
Q.半休の勤務時間の区切りは就業規則で定めなければなりませんか?
A.必ず定めることをお勧めします。「午前有休は9:00〜12:00、午後有休は13:00〜18:00」のように時間帯を明記しておかないと、例1〜3のケースで判断が曖昧になります。特にクラウド勤怠管理システムを導入する際は、就業規則への明記が必須です。
Q.午後休暇と午後半休は同じですか?
A.会社によって呼び方は異なりますが、一般的にいずれも午後の半日分を有給休暇で取得することを指します。半休 残業 禁止の扱いをするかどうかは会社の就業規則によって異なります。
Q半休取得日の定時超えを一律で割増賃金(×1.25)にしてもよいですか?
A.法律上は実働が8時間を超えない場合は×1.0で問題ありません。ただし×1.25で支給することも適法です。勤務時間の管理が煩雑になるため、×1.25で統一しているケースも多くあります。
Q.クラウド勤怠システム導入時に半休の勤務時間ルールの設定が難しいと感じています。どうすればよいですか?
A.半休と残業の組み合わせをシステムに正確に反映するのは、労務知識とシステム知識の両方が必要で、自社での設定は難しいケースがほとんどです。当事務所ではクラウド勤怠管理システムの導入・設定サポートを承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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