有給休暇は定年再雇用後にリセットできる?継続・付与日数の考え方【社労士が解説】

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有給休暇は定年再雇用後にリセットできる?継続・付与日数の考え方【社労士が解説】

定年を迎えた従業員を嘱託社員として再雇用する場合、有給休暇はいったんリセットしてよいのか——この点について誤解されている会社は少なくありません。

結論として、定年再雇用後も有給休暇はリセットできません。身分や雇用形態が変わっても、雇用が継続している限り、有給休暇は定年前の残日数・勤続年数を引き継いで管理します。また、再雇用後に所定労働日数や賃金が変わる場合は、有給休暇の付与日数・取得時賃金の計算に影響するため、付与日のタイミングと条件変更の順序に注意が必要です。

定年再雇用にあたっては、再雇用後の条件設定・社会保険の手続き・年金の説明・労働契約書の作成・賃金(給与)の再設定など、やるべきことが多くあります。その中で「有給休暇の扱いはどうなるか」は見落とされがちでありながら、対応を誤ると労務トラブルに発展する可能性があります。本記事では、定年再雇用時の有給休暇の取り扱いについて、具体的な事例を交えて解説します。

定年再雇用するので、有給休暇のカウントをリセットしていいですか?

定年再雇用後の有給休暇はリセットできないのはなぜか

定年退職後に再雇用された場合でも、雇用の実態が継続していれば、有給休暇はリセットされません。

年次有給休暇(=一定期間勤続した労働者が取得できる有給の休暇制度)は、労働基準法第39条に基づく権利です。有給休暇の付与要件は「継続勤務6ヶ月以上」と「所定労働日数の8割以上の出勤」の2点ですが、この「継続勤務」の判断にあたっては、定年退職後に再雇用された場合も、雇用の実態が継続していれば継続勤務として扱うと行政通達(昭和63年3月14日基発第150号)で明示されています。

「一旦退職したのだから有給もリセットできるはず」「退職金も支払ったのだから」とお考えの人事担当者の方もいらっしゃいますが、これは誤りです。正社員から嘱託社員・契約社員・パートタイムなど、身分や雇用形態が変わっても、雇用が実態として継続している場合は有給休暇の権利は引き継がれます。

具体的な取り扱いは以下のとおりです。

・定年前の有給休暇の残日数はそのまま引き継ぐ

・次の付与日には、定年前からの通算勤続年数で新しい付与日数を決定する

・付与日は定年前と同じ日付のまま継続する

なお、定年後に再雇用するまでの間に数日の空白期間があっても、雇用の実態が継続していると判断される場合は、継続勤務として扱われます。

高年齢者雇用安定法(=65歳までの安定した雇用を確保することを事業主に義務づけた法律)の改正により、令和3年4月からは70歳までの就業機会の確保も努力義務となっています。定年延長・再雇用・業務委託など多様な継続雇用措置を講じる企業が増える中で、再雇用後の有給休暇管理の重要性は高まっています。

定年再雇用するので、有給休暇のカウントをリセットしていいですか?

付与日のタイミングで有給の日数が大きく変わる

定年後に週の所定労働日数を変更する場合、付与日の前後どちらで変更するかによって、付与される有給休暇の日数が大きく異なります。

年次有給休暇の付与日数は、「付与日時点の所定労働日数(週何日勤務か)」によって決まります。たとえば週5日のフルタイム勤務なら最大20日、週2日勤務なら最大7日です。定年後に勤務日数を減らす場合、その変更が付与日の前か後かで付与日数に大きな差が生まれます。

具体例:Aさんのケース(変更が付与日より前)

・付与日:4月1日

・定年:2月末退職、3月1日に週2日勤務で再雇用

・昨年からの有給繰越:20日以上

4月1日(付与日)時点では、すでに週2日勤務に変更されているため、新たに付与される有給は7日です。繰越分と合わせて27日使用できます。

具体例:Bさんのケース(変更が付与日より後)

・付与日:4月1日

・定年:4月末退職、5月1日に週2日勤務で再雇用

・昨年からの有給繰越:20日以上

4月1日(付与日)時点ではまだフルタイム勤務のため、新たに付与される有給は20日です。5月1日に週2日勤務に変更された後も、付与済みの20日はそのまま翌3月31日まで使用できます。繰越分と合わせて40日分使用できます。

ほんの2ヶ月の差で、付与日数が7日と20日に分かれます。この違いは会社にとっても従業員にとっても無視できない影響があります。定年後の勤務条件変更のタイミングは、労働契約書の締結と合わせて、有給休暇の付与日との関係を事前に確認した上で設計することが重要です。

定年再雇用するので、有給休暇のカウントをリセットしていいですか?

賃金・労働条件の変更と有給休暇の関係

定年再雇用後に賃金(給与)が変わる場合でも、有給休暇を取得した際に支払う賃金の計算ルールは変わりません。変更後の新しい賃金水準をもとに計算します。

有給休暇取得日に支払う賃金の計算方法は、①通常の賃金、②平均賃金、③標準報酬日額(健康保険の標準報酬をもとにした金額)の3通りがあり、どの方法を採用するかは就業規則で定めます。定年再雇用後に賃金が減額された場合は、減額後の新しい賃金水準をもとに計算することになります。

また、同一労働同一賃金(=同じ仕事をしているにもかかわらず、雇用形態の違いを理由に不合理な待遇差を設けることを禁止するルール)の観点からも注意が必要です。正社員と嘱託社員の間で有給取得時の賃金計算方法が異なる場合は、その違いに合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。

なお、定年後の賃金の設計と有給休暇の日数管理は、就業規則と労働契約書の両方に明確なルールとして落とし込んでおくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。特に、再雇用後の賃金を大幅に引き下げる場合は、有給取得時の賃金計算への影響も含めて事前に従業員に説明しておくことをお勧めします。

パートや嘱託社員への転換でも考え方は同じか

パートタイムから正社員への転換、アルバイトから契約社員への転換など、雇用形態が変わるケースでも、有給休暇の継続勤務の考え方は定年再雇用の場合と同様です。

雇用が実態として継続していれば、雇用形態や身分の変更にかかわらず、有給休暇の権利は引き継がれます。「パートから正社員になったので有給をリセットしてよいか」という質問も実務上よくありますが、これも同様にリセットはできません。

ただし、週の所定労働日数が変わる場合は、前述のとおり付与日のタイミングによって付与日数が変わります。この点の管理が煩雑になりやすいため、就業規則や雇用形態転換時の労働契約書に「転換後の所定労働日数に基づいて付与日数を計算する」旨を明記しておくことをお勧めします。

また実際の実務では、定年再雇用を機に1年ごとの有期労働契約に切り替えるケースが多くあります。この場合でも、契約を更新して雇用が継続している限り、継続勤務として有給休暇を引き継ぐ必要があります。

よくある質問(FAQ)

定年再雇用後に誤って有給休暇をリセットしてしまった場合、どうすればよいですか?

本来引き継がれるべき有給休暇を消滅させた場合、労働基準法第39条違反となります。従業員から未消化の有給休暇に相当する金銭補償を求められる可能性や、労働基準監督署への申告による調査が入るリスクがあります。気づいた時点で速やかに是正し、未消化分の扱いを従業員と協議することが必要です。まずは社会保険労務士にご相談ください。

定年後に週の所定労働日数を変更する場合、付与日との関係はどう管理すればよいですか?

変更前に付与日が来るか、変更後に来るかで付与日数が大きく変わるため、再雇用の条件交渉の段階で付与日との関係を確認しておくことが重要です。

再雇用後に賃金が下がった場合、有給取得時の給与はどうなりますか?

有給取得時の賃金は、変更後の新しい賃金水準をもとに計算します。就業規則で定めた計算方法(通常の賃金・平均賃金・標準報酬日額のいずれか)に従ってください。正社員と嘱託社員の間で計算方法が異なる場合は、同一労働同一賃金の観点から合理的な説明ができるように整理しておく必要があります。

定年再雇用後の有給休暇について、就業規則に定めておくべき内容は何ですか?

少なくとも以下の4点を就業規則または労働契約書に明記しておくことをお勧めします。①再雇用時に有給休暇を継続して引き継ぐこと、②有給取得時の賃金計算方法、③有期契約を更新した場合の有給休暇の継続勤務の扱い。これらを整備しておくことで、再雇用時のトラブルを未然に防ぐことができます。

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