時間外労働60時間超で割増賃金が50%になる!代替休暇とは?

 03-4455-3969
電話受付 9:00~17:00(土日祝除く)

時間外労働60時間超で割増賃金が50%になる!代替休暇とは?

時間外労働が60時間を超えると

2023.4.1~
時間外労働が月60時間を超えた場合に、割増賃金率を50%にすることが義務となります。
(大企業ではすでに義務化されていましたが、中小企業でも義務化されることになります)

これに関して、残業代の代わりに代替休暇を付与するという制度があります。

一見よさそうに見える制度ですが、導入や現場レベルでの運用は非常に負荷の高いものとなります。
また、「残業代」を減らすことができるだけで、「時間外労働」そのものを減らすことができるわけではないので
注意が必要です。

代替休暇とは

時間外労働60時間を超えた分の割増賃金について、25%⇒50%に引上げた分の割増賃金の代わりに
有給の休暇(年次有給休暇とは別)を付与することができる制度です。

詳細は下記です。(以下、45時間以上の時間外労働に対する割増賃金が25%の場合です。25%を超える場合は別途ご相談ください)

代替休暇の基本の考え方

■与える単位:1日または半日
■期限:時間外労働が1ヶ月60時間を超えた月翌月から2ヶ月以内
■手続:労使協定締結と就業規則の記載が必要
■労使協定で定めること
・代替休暇取得希望の手続き確認
・取得日の決定方法
・割増賃金の支払日
など

代替休暇取得の例

代替休暇の対象とできる時間の計算方法

(1ヶ月の時間外労働時間数 – 60時間)×25%(※)

※時間外労働月45時間以上について、割増賃金を25%以上払っている場合は別途

時間外労働76時間の場合

①60時間を超える時間外労働部分の時間を算出

76-60=16時間

③代替休暇を取得できる時間数

16×0.25=4時間

となります。

  • お問い合わせバナー