社会保険料ってどのように決まりますか?(算定とは、月変とは)

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社会保険料ってどのように決まりますか?(算定とは、月変とは)

社会保険はどのように決定されるのか

毎月給与から控除されている社会保険料ですが、どのように決定されるのでしょうか?

給与×%で毎月計算される?
その月によって多くても少なくても年末調整で調整されて、年トータルで辻褄があるようになっている?

いいえ、実は毎月の社会保険料は「毎月定額」なんです。
では、その「定額」の保険料は、どのように決まるのでしょうか?

社会保険料は主に下記のタイミングで決まります。

1)算定(定時決定)
  →年に一度必ず行われる決定手続きです。
2)月変(月額変更/随時改定) 
  →年の途中で固定給が大きく変動した場合に決定されます。
3)資格取得時   
  →主に入社時です。
4)育児休業復帰時 
  →育児休業から復帰した場合など(詳細はお問い合わせください)
(その他、定年再雇用時など)

以下順にご説明しましょう。

1)算定(定時決定)とは?

■4、5,6月に支払われた報酬額を元に9月~翌8月までの保険料を決定するものです。
■年に1回、毎年行われます。

この手続きのために、毎年6月ころに年金事務所より封筒が届き、7/10までに申告手続きを行うこととなります。

※給与から控除される保険料の変更は翌月(10月)からとなることが多いです(会社の規定による)。

2)月変(月額変更/随時改定)とは? げっぺん。と読みます。

■年の途中で固定給(基本給、手当、通勤費等)が変動して、変動した月から3ヶ月間に支払われた報酬額が従前より大きく変動している場合に、保険料を再設定するものです。
■固定給が変動し、かつ一定の要件に該当した場合に行われます。

変動してから3ヶ月の報酬月額平均を元に、4ヶ月目から改定され、その後固定給の変動がない限りは翌年8月末まで使用されます。

たとえば、9月に固定給が変動した場合は下記のようになります。

※給与から控除される保険料額の変更は翌月(このケースなら翌1月)のことが多いです(会社の規定による)。

固定給が変動したからといって、必ずしも月変に該当するわけではありません。
従前より「大きく」変動した場合です。具体的にはどのくらいかということについては本ページ最終セクションにて。

月変に該当するかどうかは、上記のほかにも出勤日数その他細かい条件がありますので注意が必要です。
社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

3)資格取得時の決定とは?

■資格取得時(入社時)に設定される見込報酬月額を元に決定するものです。

では、4,5,6月に昇給/降給があったらどうなりますか?

実はこのケース、よくあります。

4月は年度初めなので、多くの会社で昇給時期に該当することや、交通機関の運賃改定等と重なりやすいためです。

この場合は、「月変に該当する場合は月変によって決定される保険料が優先される」ことになります。

社会保険料の決定方法詳細版(人事ご担当者向け)

さて、社会保険料が変更になるタイミングについておおまかにご説明いたしましたが、
人事担当者であればもう少し仕組みについて理解しておく必要があります。
(従業員に説明できる必要がありますよね)

細かく言いますと、社会保険料は

標準報酬月額 × 保険料率 で計算されます。

標準報酬月額とは、実際の報酬額ではなく、社会保険料計算上の便宜上の月額です。

この標準報酬月額は、下記の額を元に、保険料額表(図参照)に当てはめて決定されます。

1)算定時:4、5、6月に支払われた報酬月額の平均
2)月変時:固定給が変動してから3ヶ月間の報酬月額の平均
3)資格取得時:入社後支払われる見込報酬月額

標準報酬月額毎に等級が割り当てられており、これを「標準報酬等級」といいます。

月変に該当するのは、この標準報酬等級が2等級以上変動した場合、ということが条件となります。

かんたんに言いかえると、固定給が変動してから3ヶ月間の標準報酬月額が、保険料額表で2行以上変動したら、月変対象になる、ということとなります。

例えば、4月、5月、6月を平均した報酬月額が205,000円だとすると、標準報酬月額は200,000円、標準報酬等級17(14)となります(下図参照)。

正確にいうと、算定、月変等の手続きは、保険料の決定というよりは、標準報酬月額を決定する手続き、ということになります。

おおまかにご説明しましたが、保険料の決定には、正社員、パート、出勤日数、どこまでを報酬に含むか、そもそも報酬ってなあに?など、その他詳細な条件がありますので、社会保険労務士にお任せすることをお勧めいたします。

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