退職
(退職) 第@@条 前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 ① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して14日を経過した とき ② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき ③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき ④ 死亡したとき 2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。 |
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退職についての取り決めとは、
ある契約の終了または途中解約の取り決め、
と考えるのがよいでしょう。
たとえば英会話のスクールの受講契約をしていたとします。
解約の条件、決まってますよね?
・どんなときに
期間限定契約?無期限?
・いつまでに申し出るのか
解約何日前?何ヶ月前?
・どんなやり方で手続きするのか
電話でOK?解約書面がある?
などなど・・・
労働契約も同じです。「退職する」ということは、ある契約を終了する、ということになります。
と考えると、この退職の条件は、モデル就業規則の内容だけで足りるのかどうか?
もう少し詳細に、退職となる事柄と手続き方法について定めておきたいところです。
退職事由
たとえばよく問題になるのは「本人が行方不明になった場合」です。
突然従業員が出社してこなくなり、連絡もつかなくなったらどうしますか?
そのままでは、その従業員はずっと会社に籍があることになります。社会保険料も毎月かかります。
解雇を検討したいところですが、解雇するのであれば、相手にその意志を伝える必要があります。
でも肝腎のその相手がいないわけですから、連絡のとりようがありません。
ですから、たとえば「行方不明で@日以上連絡が取れない場合」など、決めておく必要があります。
そのほかにも、
定年に達した
本人都合で退職を願い出た
役員就任
等々・・・
悩まないように、決めておくことが大切です。