賃金の締日と支払日の決定
(賃金の計算期間及び支払日) 第@@条 1.賃金は、毎月 日に締め切って計算し、翌月 日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。 2.前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。 |
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※厚生労働省モデル就業規則より。
一定期日払いの原則
給与の支給は、月に1回以上、必ず日を決めて支給する必要があります。
「第@金曜日」などは、日が特定されないのでだめです。
また、支払日が休日にあたる場合は、休前日に繰上げられることが一般的ですが、休日後にすることも妨げられてはいません。
締日と支払日の関係にあわせて決めておくのがよいでしょう。
もご参考までにどうぞ。