解雇、休業時に問われる平均賃金とは?

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解雇、休業時に問われる平均賃金とは?

平均賃金とは

とっても簡単に言ってしまえば、

過去3ヶ月間にもらった賃金の平均日給。

ということになります。

具体的には

過去3ヶ月間にもらった総賃金額 ÷ 過去3ヶ月の総歴日数。

ということになります。
※出勤日数ではありません。暦の日数です。よって、分母は92日、91日、などの数字になります。

どんな時に使用されるかといえば、

■従業員を解雇したい場合の解雇予告手当
  従業員を解雇するのに30日以上前に予告できなかった場合は、
  平均賃金 × 足りない日数分  を解雇予告手当として支払う必要があります。

■会社都合で従業員に休んでもらう際の休業手当
  会社の都合により従業員に休んでもらう場合は、
  平均賃金 × 6割  を休業手当として支払う必要があります。

などがあげられ、他にもありますが、この2つが一番よく使われるのではないでしょうか。

しかしこの平均賃金、非常に奥が深く、ご相談をうけるお話のなかでも、緊張するもののひとつです。

とても複雑な平均賃金のパターン

例えば、パートで週1日しか働いていない場合に、分母を暦日数で割ったら、著しく金額が下がって、従業員に不利になってしまいますよね。

そのようなケースがあるので、賃金が日給、時給等で支払われている場合は、下記の式と原則の式と比べて、高い方の金額を平均賃金として使用することになっています。

3ヶ月の賃金総額 ÷ 実際に労働した日数 × 0.6

正確にはもっとさまざまな要件があります。

・入社2日目の場合は?
・過去3ヶ月分まるまる自己都合で休んだ場合は?
・過去3ヶ月の間、ちょっぴりだけ出社した場合は?
・そもそも過去3ヶ月って、どこからさかのぼるの?

とみていくと、王道パターンだけでなく、かなり複雑です。

ですから、実務上は、解雇予告手当や休業手当を支給する必要がある場合は、法的にぎりぎりのラインで計算するよりも、法定を少し上回るくらいの計算しやすい数字を使う方が、結果的に労使がうまくいくというケースもあります。

平均賃金の計算方法や使い方で迷った時は、ぜひoffice roleにご相談ください。

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