【新型コロナ】従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の職場復帰の目安

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【新型コロナ】従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の職場復帰の目安

新型コロナウイルスの感染者数が日に日に増しています。
医療機関がひっ迫し、感染しても入院できない、自宅療養せざるを得ないという状況となっています。

従業員が新型コロナウイルスに感染したらどのようにしたらよいのでしょうか?
職場復帰の判断はどのように考えたらよいのでしょうか。

職場復帰の目安

日本産業医学会からはコロナウィルスに完成した場合の職場復帰の目安として下記発表されており、これが保健所でも判断の目安とされています。

■発症日から10日以上経過していること(発症日を0日目と数える)
■解熱後72時間以上、かつ発熱以外の症状が改善傾向であること

https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide210512koukai0528revised.pdf

しかしこの「発症日」とはどの日になるのでしょうか?どのように把握するのでしょうか?

「発症日」は「初診日」とも「PCRで陽性が判明した日」でもなく、実際の発熱等が起きた日を指します。

そしてこの「発症日」の把握について、現在実務上は、自己申告にゆだねることとなります。なぜなら、公的な証明書の発行が間に合わないからです。

保健所からはどんな書類が発行される?

※2022.1

新型コロナウイルスに感染すると、保健所からいくつかの書類が発行されます。
給付金等請求する場合はこの書類を使用することになります。

※以下、自治体および時期によって書類の内容が異なりますので大まかな流れだと思って確認してください
※2022.1.20時点の情報となります。

「就業制限通知書」

※2022.1現在、行政機関の稼働圧迫、事務作業軽減により、下記の書類は発行されない場合があります。
詳細は各保健所等にご確認お願いいたします。

新型コロナウイルス感染にて就業制限に関するものとして発行されるものとして「就業制限通知書」があります。ここに記載されるのは

■初診日
■PCR検査で陽性と判断された日

であるため、発症日という意味では一致しないことになります。

ですので、発症から病院受診までの間に時間がかかり、初診日が遅れた場合は、初診日から復帰日までの日数が短くなることもあります。

「就業制限解除通知書」「療養通知書」

その他に保健所からの証明として「就業制限解除通知書」「療養通知書」等があります。

この通知書には、発症日から10日、症状軽快から72時間、等の要件を満たしたうえでの療養期間が記載されていますので、この通知書に従えば職場復帰の判断ができるということになります。

なお、これらの通知書については自宅療養の場合は保健所から作成されますが、例えば東京都であれば、ホテル療養や病院療養の場合は都に請求してする必要があることもありますのでご注意ください。

職場復帰に当たって保健所からの証明は間に合わない

しかしながら、職場復帰の判断にあたってこれらの書類の発行で確認できるかというと、現在は事実上無理です。

書類発行に非常に時間がかかっており、数か月を要することもあるようです。これを待っていては職場復帰の判断ができませんので、まずは本人の自己申告で一度復帰させ、必要であれば後日エビデンスとして書類を提出してもらうという対応をとることになります。

保健所も混乱しています。企業側でも知識と情報を収集し、体制を検討しておく必要があります。

対応に当たっては従業員からの正しい自己申告、自己判断の協力を仰ぐ必要があります。
万が一感染した場合の連絡体制や療養期間について、十分な周知・教育を行っておきましょう。

PCR検査で「陽性」を確認しなくても職場復帰させてよいのか

ここで、所定の日数を満たせばPCR検査で「陰性」を確認しなくても職場復帰されてよいのか?という疑問が残ります。

これについては、PCRで陽性が出ても、所定の日数を満たせば感染能力がないと考えられるとされています。

感染能力がなくてもPCR検査で陽性が出てしまうことがあり、そういった状態が続くと正常な社会復帰に影響をきたすと考えられるからでしょうか。

企業としては「陽性」を確認できないのに復帰させることに一抹の不安を感じるケースもあるかもしれませんが、現行出されている方針としてはこのようになっています。

いたずらな就業制限を必要以上の長期にわたって行うのは避けるべきであることはもちろん、その上でもし心配な場合は、しばらく在宅勤務で対応する等、別の形での工夫が必要になりそうです。

なお、病院に対して「陰性証明」を求めることは、医療機関に負荷をかけるため、これは行わないことが推奨されています。

療養期間中の賃金保障はどうなる?

下記の申請が可能です。

■業務以外が原因での感染の場合⇒傷病手当金
■業務が原因での感染⇒労災

傷病手当金については病院受診していなくても申請が可能です。
具体的な手続についてはご相談ください。

新型コロナウイルスの関連しての実務的対応

新型コロナウィルスをめぐる対応は一般・原則論を踏まえた個別事情を検討する必要があります。
「うちの会社で」「この場合は」どうしたらいいか、判断に迷う場合はご連絡ください。

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