労働保険の年度更新ってなんですか?

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労働保険の年度更新ってなんですか?

労働保険料の決定方法

労働保険料とは

労働保険料 = 労災保険料 + 雇用保険料

のことです。

雇用保険は、所定の要件に該当する従業員がいる場合のみ(週20時間以上、など)対象となりますが、労災保険は、従業員を雇っていたら、1人でも、勤務時間1時間でも対象となります。

このため、1人でも従業員を雇用していたら、必ず労働保険料を納めなければならないということになります。

なお、労災保険料は労働者の自己負担分はありません。全額事業主負担となります。

労働保険料の計算方法

1年度分の総支払賃金 × 保険料率

となります。

年度は、4月1日~翌3月31日までとなります。

保険料率は、事業の種類によって異なります。

年度更新とは?

労働保険料の支払方法

労働保険料は「概算払い確定清算」方式をとっており、具体的には
 ①概算で1年度分の保険料を納付
 ②年度末に賃金総額が確定した後に、差額精算
となります。

このために、毎年6/1~7/10の間に、前年度の保険料を清算し、
 ①前年度の確定保険料の申告・納付
 ②新年度の概算保険料の申告・納付
を行うこととなります。

これが「年度更新」です。

具体例

※わかりやすくするために、すべて保険料率を1%として計算します(実際にはちがいますよ!)

【①年度初めに概算保険料を払います】

例えば、賃金総額見込が1000万円だったすると、概算保険料は1000万円×1%。

【②翌年度に確定保険料を計算します】

年度が終わったところで、実際に支払った賃金総額が1200万円になっていたとすると、確定保険料は1,200万円×1%

⇒差額が2万円となります。

【③翌年度の概算保険料を計算します】

概算賃金を1,200万円とすると、概算保険料は1,200万円×1%

納めるべき保険料は
概算保険料12万円+昨年の確定保険料の差額2万円=14万円
ということになります。

年度更新の手続を社会保険労務士に委託すべき理由

労働保険料の算定の基になる賃金の集計が非常に煩雑だから

労働保険料には何が含まれるか知っていますか?
よくある間違いは、通勤費を含めていない場合です。

通勤費は、所得税の計算からは除かれますが、社会保険料の計算には含めます。

その他、パートアルバイト、高齢者、締め日、払い日、残業代の支給方法・・・

等によっても集計方法が変わってくるため、非常に間違いを犯しやすいです。

給与ソフトで自動で計算してもらえる便利な機能もありますが、そもそもの設定が間違っていたら、集計結果も間違ってしまいます。自動化されているのならなおさら、年に1度、設定が正しいかを確認することも必要です。

だからこそ、年度更新の業務は専門家に任せるのがよいでしょう。

労働保険料の申告は、社会保険労務士の独占業務です

労働保険料の申告は、社会保険労務士の独占業務とされているため、社会保険労務士以外の人に依頼することはできません。

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