インフルエンザで休んだ場合の賃金は払う必要があるのでしょうか?

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インフルエンザで休んだ場合の賃金は払う必要があるのでしょうか?

インフルエンザにかかったら、何日休むべきでしょうか?

インフルエンザの季節となりますが、対策はお済みでしょうか?

インフルエンザにかかった場合の自宅待機期間については
法律上の明確な決まりが出されていませんが、感染予防の目安としては、
 発症後5日、解熱後2日
を目安とされるのがよいのではと思います。
(学校保健法で出席停止とされる日数)

社員または家族がインフルエンザにかかったら?

さて、自宅待機日数が判明したところで、
この休んだ日の賃金の取り扱いについては
どのようにしたらよいでしょうか?

会社が払うべき(休業手当含)?
欠勤控除してよい?

これは、状況によって異なります。

【鳥インフルエンザ、新型インフルエンザの場合】

感染症法に指定される感染症なので、これにより休んでも、
賃金の支払い義務はありません。

【上記以外のインフルエンザの場合】

■社員がインフルエンザになって、自己の意志で欠勤する場合
  →休んだ分の賃金は払わなくてもOKです。
→本人が有休を申請、または欠勤控除という対応が可能です。

■社員がインフルエンザになって、本人は出社したいといっているのに会社が自宅待機を命じる場合
  →会社都合の休業として、休業手当(賃金の6割以上)が必要となります。

■家族がインフルエンザになって、会社から欠勤を命じる場合
  →会社都合の休業として、休業手当(賃金の6割以上)が必要です。

具体的な対応としてどのようにすべきか、判断が難しい場合はお問い合わせください。

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