インフルエンザにかかったら、何日休むべきでしょうか?
インフルエンザの季節となりますが、対策はお済みでしょうか?
インフルエンザにかかった場合の自宅待機期間については
法律上の明確な決まりが出されていませんが、感染予防の目安としては、
発症後5日、解熱後2日
を目安とされるのがよいのではと思います。
(学校保健法で出席停止とされる日数)
社員または家族がインフルエンザにかかったら?
さて、自宅待機日数が判明したところで、
この休んだ日の賃金の取り扱いについては
どのようにしたらよいでしょうか?
会社が払うべき(休業手当含)?
欠勤控除してよい?
これは、状況によって異なります。
【鳥インフルエンザ、新型インフルエンザの場合】
感染症法に指定される感染症なので、これにより休んでも、
賃金の支払い義務はありません。
【上記以外のインフルエンザの場合】
■社員がインフルエンザになって、自己の意志で欠勤する場合
→休んだ分の賃金は払わなくてもOKです。
→本人が有休を申請、または欠勤控除という対応が可能です。
■社員がインフルエンザになって、本人は出社したいといっているのに会社が自宅待機を命じる場合
→会社都合の休業として、休業手当(賃金の6割以上)が必要となります。
■家族がインフルエンザになって、会社から欠勤を命じる場合
→会社都合の休業として、休業手当(賃金の6割以上)が必要です。
具体的な対応としてどのようにすべきか、判断が難しい場合はお問い合わせください。