台風で出勤できなかった。または遅刻した。
その分の給与は払うべき?払わなくてよい?
このような場合の取り扱いはどのようにしたらよいのでしょうか?
会社の都合で従業員を休ませる場合は、休業手当(平均賃金の6割の額)が必要です。
では台風の場合は?
天災事変等の不可抗力により休業した場合は休業手当の支払いは必要ないとされていますが、細かくみると注意なければならないパターンがあります。大まかには下記となります。
1.台風で営業そのものが不能となった場合(本社が倒壊した、浸水した、など)
→使用者の責に帰すべき理由とまではいえないので、休業手当は不要
2.会社での業務そのものは可能だが、交通機関が動かないので出勤できない場合
→会社が自宅待機を命じるなら休業手当が必要
→従業員が自主的に休むなら休業手当は不要
3.会社での業務そのものは可能だが、安全を配慮して会社が自宅待機を命じた、遅刻、早退を命じた
→休業手当が必要
判断ポイントは「会社命令かどうか」です。
台風によって会社施設が倒壊し、業務そのものが不能の場合は、会社の責任とまではいえませんが(もちろん事前の回避措置等は必要とされます)、会社施設は問題なく、業務そのものが可能、なのであれば、不可抗力の休業とはみなされず、「会社が休業を命令した」ということです。
交通機関が動かなくても、徒歩で出勤できるかもしれません。自宅業務ができるかもしれません。現実的かどうかはさておいて、考え方としてはこのようになります。
上記は法的に整理したらどうなるか、の話ではありますが、現実の運用上はどうかというと、正社員の場合は、台風で出勤できない、遅刻した場合は、会社が命じた場合はもちろん、本人が自主的に時間をずらした場合でも、多少のことなら賃金控除は行っていないケースが多いように見られます。
会社としては働いてもらっていないわけですが、従業員の責任でもないよね~、という考えです。また、もともとの就業規則により、電車遅延による遅刻は賃金控除の対象としていないケースもあります。
とはいえ、人数、期間等によってその分の賃金をすべて会社が負担するのも大変なことです。
賃金を100%払う、60%払う、払わない、法的には何をどこまでしなければならないのか、切り分けた上での運用判断が必要です。
上記はおおまかなご説明とはなりますが、個別の判断についてはご相談ください。