【賃金の支払と控除】賃金から一方的に費用を控除してよいのでしょうか?

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【賃金の支払と控除】賃金から一方的に費用を控除してよいのでしょうか?

賃金の支払いと控除

(賃金の支払と控除)
第@@条
1.賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。
2.前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。
3.次に掲げるものは、賃金から控除する。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居
料、財形貯蓄の積立金及び組合費

※厚生労働省モデル就業規則より。

賃金は現金払いが原則です

実は。この時代にあっても、賃金支払いの原則は「現金手渡し」なのです。

原則は現金なんだけど、本人の同意があったら銀行振り込みでもいいよ。

という考え方になります。

では、特別な同意が必要になるのかといえばそうではなく、たとえば入社時に給与の振込み先を記載して提出してもらえれば、それを持って振込みに同意した、と考えてもよいとされています。

給与の支払い方法として、通常は銀行振込で、最終給与だけは現金手渡し、としている例も見られます。これは何の連絡もなく突然会社に来なくなってそのまま退職されてしまうのを防ぐためです。最終給与を直接もらいにいかなければならないとしたら、変な辞め方はできませんよね。(そんな縛りがなくても社会人として責任のある退職をしていただきたいですが)

また、退職時にそのままいなくなってしまうのではなくて、最後にちゃんと顔みたいよね、という意味で最終給与を手渡しにしている例もあります。

賃金から一方的に従業員負担分を控除してよいのか

賃金から一方的に控除してよいのは、下記の2種類だけです。

■税金(所得税、住民税)
■社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)

その他については、控除したいものについては労使協定にて控除する項目を定める必要があります。

モデル就業規則の規程そのままで、労使協定がない状態のものがよく見受けられます。
そのままでは有効となりませんのでお気をつけください。

労使協定で定めればどんな内容でも賃金からの控除ができるか?

では、労使協定で定めればなんでも控除できるのかといえば、そうではありません。
控除できるものにも制限があります。

たとえば、購買代金、住宅・寮その他の福利厚生施設の費用、各種生命・損害保険の保険料、組合費等「事理明白なものに限る」とされています。

では、「事理明白」って何でしょうか?

簡単に言えば「確かにあなたが払うべき費用だよね。」ということが明らかなもの、ということになります。

寮の家賃等は、確かに本人が負担すべきものなんだけど、給与もらって改めて会社に払うのは面倒だよね。だったら給与から控除してしまったほうがお互い楽だよね。

という感じです。

では、会社の備品を傷つけた場合の損害賠償額は?教育訓練費用は???

「事理明白」の判断は時に非常に難しいものです。賃金からの控除を検討される場合はぜひご相談ください。

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