副業・兼業の時間外労働と法定休日

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副業・兼業の時間外労働と法定休日

副業に関するガイドラインが発表されました。

日本で副業がどうして広まらないのかというと、労働時間の管理が非常に複雑だからです。

会社のルールとして副業を許可するのであれば、
必ず入社時に確認することや、副業を開始する際には、
会社に報告するよう義務づけることが必要です。

なぜかというと・・・・

複数の会社で働く場合は、いろいろ気をつけなければならないことがあるからです。

あらためてそのルールについて確認してみましょう。

【その1】1日の労働時間が8時間を超えてしまう場合

かりんさんは、以前からB社で働いていましたが、もっとお金が欲しかったので、今度A社でも働くことにしました。それぞれの勤務時間はこうです。

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B社)15:00~19:00(実働4時間)
A社)9:00~14:00(実働5時間)
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おっと、合計すると1日8時間を超えてしまいました。
さて、割増賃金はどうなるのでしょうか?

A社が払う?B社が払う?どっちも必要ない?

こたえは。

A社です。

え、だって、A社の時点ではまだその日8時間働いてないのに???

なぜなら、A社では、すでに別の会社で4時間分働いてるよね。
ということを知りながら、さらに5時間働いてもらうんだよね、いうことになるからです。
原則として、後に労働契約を結んだ方の会社に、割増賃金等の義務が発生することになります。

さて、かりんさんはまじめなので、B社に、A社でも働いていることを伝えました。

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ある日B社の仕事が忙しく、1時間残業することになりました。
この場合の割増賃金は誰が払わなければならないのでしょうか?
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こたえは。

B社です。

だって、A社の勤務時間を合わせたら8時間超えるの知ってるよね。ということになるからです。

【その2】週1日の休日がとれなくなってしまう場合

さてさて。はたらきもののかりんさん。
休日なんてなくてもへっちゃらです。
週7日間働いちゃうわ~。ということで、

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A社で月~土曜日働き、
B社で日曜日に働こうと思いました。
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・・・?

週1日の休日(法定休日)を確保できないので、B社はかりんさんを働かせることができない???

こたえは、制限はありません。

なぜかというと、Wワークの通算について定めがあるのは労働時間についてのみで、休日については定めがないから。です。

消極的な理由ではありますが(苦笑)、こうなります。

ただし、日曜日に勤務した結果、労働時間が週40時間を超える場合は、その部分について25%の割増賃金は必要となります。

【その3】有給休暇

さらにはたらきもののかりんさんは、
それぞれの会社で継続6ヶ月以上働き続けました。

やったーーーー有給休暇がもらえる♪♪♪

いったい何日分??

こたえは。

それぞれの会社からいただけます♪

えっ!Wでもらえちゃうの!?

そのとおり!

とはいっても、それぞれの会社の勤務時間分休めるだけなので、
それほどお得なわけではありません。

労働基準法上の問題もありますが、それ以上にWワークは、心身の負担が大きくなりやすいことや、問題が起きた時に責任の所在もあいまいになりやすく、自社だけで社員を守りきることができなくなる場合もあります。

単に自主性の尊重、プライベート支援、という観点だけでなく、気をつけて運用したいですね。

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